2015年個人情報保護法改正に向けての議論が活発化
2014/04/16 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

政府のIT総合戦略本部は2015年の個人情報保護法改正案の国会提出に向けて、今年6月までに大綱をとりまとめる予定である。また日本経団連も個人情報保護法の見直しに対して政策提言を行うなど同法改正に向けての議論が活発化している。以下では現在の政府の検討状況を見てみたい。
個人情報保護法改正に向けた政府の検討状況
① 個人が特定される可能性を低減させた個人データ(以下匿名化データ)については、本人の同意を得ずに第三者にデータを提供できるようにする。具体的には次の3つの要件を示して、第三者提供が可能となるよう検討している。
a 提供者はデータを匿名化するために、情報の種類、特性、利用方法等に応じて個別に的確な加工を施す措置をとること
b 提供者は匿名化したデータの再識別化をしないことを約束、公表すること
c 提供者と受領者(第三者)間の契約において、受領者が匿名化したデータを再識別化することを禁止すること
②行政処分権限を持つ第三者機関を設置し、分野横断的な統一見解の提示、事前相談、苦情処理、立入検査、行政処分の実施等の対応を迅速かつ適切にできる体制を整備する。
第三者機関と主務大臣制との関係については、a主務大臣制を廃止し全ての権限等を第三者機関に集約する、b特定分野について主務大臣を置くこととし、他の分野については第三者機関に権限等を集約する、c現行の主務大臣制を維持し、第三者機関と並立させる等の案が出ている。
この点、経団連はその政策提言において、事業者を監督するための行政機関は一元化されるべきものという観点から、主務大臣制を残したままの第三者機関の設置には批判的である。
主務大臣制と第三者機関が並立するのであれば、二重行政排除のために両者の明確な役割分担が不可欠であるとしている。
③国際的な調和の観点から個人情報保護体制の不十分な他国への情報移転制限が検討されている。
これはEUデータ保護指令との関連で、日本が情報保護の不十分な国として、EUとのデータの流通に支障をきたさないようにするという視点からも検討されていることである。
グローバルに事業を展開する企業にとっては従業員情報、顧客情報を共有することは重要であるから、海外子会社、関連会社において、日本本社と同様の情報管理措置がとられているような場合は、データの移転は制限されるべきではないとの意見も強い。
※EUデータ保護指令:個人情報保護に関する措置が、同指令の水準に達していない国への個人データの移転が禁止されている。
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