個人情報保護法改正へ方針固まる
2013/12/25 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要
政府のIT総合戦略本部は、20日、膨大な個人情報が含まれる「ビッグデータ」のビジネスでの利活用に向けて、匿名化された個人情報であれば、本人の同意を得ずに第三者に提供するようにするなどの制度見直しの方針を固めた。
来年6月を目処に大綱をまとめ、2015年1月の通常国会に個人情報保護法改正案を提出する予定だ。
今回の個人情報保護制度の見直しに向けて検討された事項は複数にわたるが、法案提出にむけてほぼ固まった方針は以下の2点となる。
1.第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の設置
情報の取り扱いをチェックするための独立した第三者機関を設置し、分野横断的な統一見解の提示、事前相談、苦情処理、立入検査、行政処分の実施等の対応を迅速かつ適切にできる体制を整備する。
2、本人の同意なく第三者提供できる個人情報につき新たな類型の創設
本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを禁じる個人情報保護法23条の例外として、個人が特定・識別されないよう匿名化された個人情報につき新たな類型を創設し、新たな類型に属するデータを取り扱う事業者が負うべき義務等を法定する。
今後、欧米諸国の制度を参考にしながら、制度枠組みや新しい類型の範囲、事業者の負うべき義務などの検討を進め、個人情報保護法の改正案を取りまとめていく予定だ。
コメント
情報通信技術の発展により、ビッグデータの収集・分析が可能となり、様々な事業分野での利活用がなされる一方で、事業者がビッグデータに含まれる個人情報を用いた新たな事業を行う際に、当該事業が法に反するのかどうかが曖昧であるなど、その取り扱いについて現行法が追いついていないのが現状であった。
現状に対応したルールを明確化することが事業者だけでなく、消費者等個人のプライバシーの保護にも繋がる。
ビッグデータ時代に対応した法改正を期待したい。
参考資料
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 韓国美容系YouTuberのイベント不参加を巡る訴訟、日本企業の請求をソウル地裁が却下2025.10.15
- NEW
- 韓国の美容系ユーチューバーに出演を委託していた日本企業が不参加による違約金支払いを求めていた訴...

- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分