一部企業で残業代ゼロを試験導入。来春から
2013/12/17   労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要

(1) 現行法
 現行の労働基準法では、1日の労働時間を原則8時間に制限(32条)。そして、それを超えたり、夜間や休日に働かせたりすると、企業は割増賃金を支払う義務がある(32条の2)。

(2) 法改正の提言
 2013年12月10日、政府の産業競争力会議の分科会で、法律で定められた労働時間の規制を適用除外とする働き方が提言された。
 提言によると、自分で働く時間を決められる専門職等一定の職種については、労働者が労働時間を決め、企業は、労働者が深夜や休日に働いても労働基準法が義務づける割増賃金を払わなくても良いこととなる。また、同時に、働き過ぎを防ぐため、一定の休日取得等を義務づける。

 まずは、年収1000万円超の労働者に限り、14年春以降に一部の地域や企業で試験導入をする。そして、生産性が高まり、創造的な仕事がしやすくなるかどうかを来秋までに検証する。

コメント

 今回の提言で、試験的に、一部企業に勤める年収1000万円超の会社員に限り、労働基準法32条、32条の2の労働時間規制が適用除外とする、とされた。実際にいかなる範囲の労働者について、労働基準法の労働時間規制を適用除外とするかは、今後の政府・国会の動き次第である。
 参考として、2007年に厚生労働省が提案した案では、①労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者、②業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者、③業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない者、④年収が相当程度高い者、いずれにも該当する者について、労働基準法の労働時間規制が適用除外とするとされた。

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