一部企業で残業代ゼロを試験導入。来春から
2013/12/17 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
(1) 現行法
現行の労働基準法では、1日の労働時間を原則8時間に制限(32条)。そして、それを超えたり、夜間や休日に働かせたりすると、企業は割増賃金を支払う義務がある(32条の2)。
(2) 法改正の提言
2013年12月10日、政府の産業競争力会議の分科会で、法律で定められた労働時間の規制を適用除外とする働き方が提言された。
提言によると、自分で働く時間を決められる専門職等一定の職種については、労働者が労働時間を決め、企業は、労働者が深夜や休日に働いても労働基準法が義務づける割増賃金を払わなくても良いこととなる。また、同時に、働き過ぎを防ぐため、一定の休日取得等を義務づける。
まずは、年収1000万円超の労働者に限り、14年春以降に一部の地域や企業で試験導入をする。そして、生産性が高まり、創造的な仕事がしやすくなるかどうかを来秋までに検証する。
コメント
今回の提言で、試験的に、一部企業に勤める年収1000万円超の会社員に限り、労働基準法32条、32条の2の労働時間規制が適用除外とする、とされた。実際にいかなる範囲の労働者について、労働基準法の労働時間規制を適用除外とするかは、今後の政府・国会の動き次第である。
参考として、2007年に厚生労働省が提案した案では、①労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者、②業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者、③業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない者、④年収が相当程度高い者、いずれにも該当する者について、労働基準法の労働時間規制が適用除外とするとされた。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- ニュース
- 愛知県警が「株主総会特別警戒本部」を設置、総会屋対策について2026.5.12
- NEW
- 定時株主総会が集中する時期を前に、愛知県警が8日、株主総会特別警戒本部を立ち上げていたことがわ...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- 法務の業務効率化











