【シンガポール】2014年4月施行、雇用法改正の内容
2013/11/28 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

シンガポール雇用法改正の概要
シンガポールで雇用法(Employment Act)の改正が行われ、2014年4月1日より施行される予定である。
主な改正点としては、以下のとおりである。
①専門職、管理職であっても基本月給4500シンガポールドル(以下単に$)に満たなければ原則として雇用法の適用対象となる。これによって病気療養中の手当てや、不当解雇からの保護を受けられることとなる。専門職、管理職等の適用対象者は約30万人に上ると推計されている。
②事務職労働者で雇用法4章の規定(休日、労働時間等に関する)の適用対象となる者が、基本月給2000$から2500$に引き上げられる。これにより約15万人の労働者が恩恵を受けると推計されている。
なお、同法4章の適用に関して、肉体労働者は基本月給4500$未満となっている。
③労働者の給料から雇用主が差し引くことができる各種控除(居住設備など)は月給の25%が上限となっている。
④雇用主にとってプラスとなる改正点もある。事務職労働者の同法適用対象が月給2500$まで拡大したとしても、残業代の計算基準は2250$が最大となる。
また、①の専門職、管理職が不当解雇から保護されるためには、12ヶ月以上の勤務継続が必要である。これは雇用主が管理職の適正を見極めることができるように便宜を図ったものである。
さらに専門、管理職の休日出勤に対する代休に関しては、労使の合意がない場合は1日ではなく半日付与すればよいことになっている。
⑤雇用法違反への罰則が強化された。給料不払いへの罰則は最大で30000$で、12ヶ月の懲役もありうる。
シンガポール政府は2012年より、一般からの意見公募も含めて、雇用法の改正作業を進めてきた。今回の改正は労働者の保護の拡大を図るとともに、雇用主側の便宜も考慮されるなど、バランスを重視した内容になっているといえる。
※1$=81.34円(11月27日終値)
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- ニュース
- 最高裁、父親の性的虐待で賠償認めず、民法の除斥期間とは2025.4.23
- 子どもの頃に性的虐待を受けたとして40代の女性が父親に損害賠償を求めていた訴訟で16日、最高裁...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間