中小企業の半数超が三六協定未締結
2013/11/11 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
中小企業の半数超で時間外・休日労働に関する労使協定(三六協定)が締結されていないことが、厚生労働省の調査(平成25年度労働時間等総合実態調査結果)により明らかになった。
労働基準監督官が平成25年4月1日時点での実態を全国1万1575事業所を対象に実地調査したところによると、三六協定を締結していると回答した企業は、大企業94%、中小企業で43.4%であった。
三六協定を締結していない事業所のうち、締結していない理由については(複数回答)、「時間外労働・休日労働がない」が43%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」が35.2%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出を失念した」が14%であり、中小企業における三六協定の認知の低さが明らかとなった。
◆三六協定とは
労働基準法は、労働時間・休日について、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)や法定休日(週1回以上)を定めており、これを超える時間外労働・休日労働に対しては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監督所長に届けることを要件としている(同法36条)。この労使協定を三六協定と呼ぶ。
コメント
この調査で特筆すべきは、三六協定を締結していない事業所のうち35.2%が三六協定を知らなかったと回答したことだ。三六協定を締結・届出のなされてない状態での事業所での時間外・休日労働は違法となる。
今回の調査によれば、協定を締結している事業所の割合は、平成17年度に比べて37.4%から55.2%と大幅に増加しているが、企業の労務管理において重要な規定であるだけに、より一層の周知が望まれる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- ニュース
- noteがKADOKAWAに第三者割当増資へ、募集株式発行について2026.3.26
- 出版大手の「KADOKAWA」が投稿プラットフォーム大手「note(ノート)」と資本業務提携し...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00










