中小企業の半数超が三六協定未締結
2013/11/11   労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要

 中小企業の半数超で時間外・休日労働に関する労使協定(三六協定)が締結されていないことが、厚生労働省の調査(平成25年度労働時間等総合実態調査結果)により明らかになった。

 労働基準監督官が平成25年4月1日時点での実態を全国1万1575事業所を対象に実地調査したところによると、三六協定を締結していると回答した企業は、大企業94%、中小企業で43.4%であった。

 三六協定を締結していない事業所のうち、締結していない理由については(複数回答)、「時間外労働・休日労働がない」が43%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」が35.2%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出を失念した」が14%であり、中小企業における三六協定の認知の低さが明らかとなった。

◆三六協定とは
 労働基準法は、労働時間・休日について、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)や法定休日(週1回以上)を定めており、これを超える時間外労働・休日労働に対しては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監督所長に届けることを要件としている(同法36条)。この労使協定を三六協定と呼ぶ。

コメント

 この調査で特筆すべきは、三六協定を締結していない事業所のうち35.2%が三六協定を知らなかったと回答したことだ。三六協定を締結・届出のなされてない状態での事業所での時間外・休日労働は違法となる。
 今回の調査によれば、協定を締結している事業所の割合は、平成17年度に比べて37.4%から55.2%と大幅に増加しているが、企業の労務管理において重要な規定であるだけに、より一層の周知が望まれる。

第104回労働政策審議会労働条件分科会資料(資料No.2-1、No.2-2)

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