中小企業の半数超が三六協定未締結
2013/11/11 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
中小企業の半数超で時間外・休日労働に関する労使協定(三六協定)が締結されていないことが、厚生労働省の調査(平成25年度労働時間等総合実態調査結果)により明らかになった。
労働基準監督官が平成25年4月1日時点での実態を全国1万1575事業所を対象に実地調査したところによると、三六協定を締結していると回答した企業は、大企業94%、中小企業で43.4%であった。
三六協定を締結していない事業所のうち、締結していない理由については(複数回答)、「時間外労働・休日労働がない」が43%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」が35.2%、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出を失念した」が14%であり、中小企業における三六協定の認知の低さが明らかとなった。
◆三六協定とは
労働基準法は、労働時間・休日について、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)や法定休日(週1回以上)を定めており、これを超える時間外労働・休日労働に対しては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監督所長に届けることを要件としている(同法36条)。この労使協定を三六協定と呼ぶ。
コメント
この調査で特筆すべきは、三六協定を締結していない事業所のうち35.2%が三六協定を知らなかったと回答したことだ。三六協定を締結・届出のなされてない状態での事業所での時間外・休日労働は違法となる。
今回の調査によれば、協定を締結している事業所の割合は、平成17年度に比べて37.4%から55.2%と大幅に増加しているが、企業の労務管理において重要な規定であるだけに、より一層の周知が望まれる。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- ニュース
- 170億円集金でフィリピンの投資会社経営者らを逮捕、金商法の無登録営業とは2025.8.13
- NEW
- 無登録で社債の購入を勧誘したとして警視庁は8日、フィリピンの投資会社「S・ディビジョン・ホール...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード