消費税転嫁特別措置法と中小企業保護
2013/11/01 法改正対応, 法改正, その他

事案の概要
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、「本法」という」が、平成25年10月1日から施行された。
本法の趣旨は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的」(本法1条)とされ、主な内容は、①買い手による消費税の転嫁拒否防止、②売り手とって消費税を対価に転嫁しやすい環境の整備、③消費者が消費税の転嫁を受容する環境の整備である。
特に、①買い手による消費税の転嫁拒否防止について、取引上の地位に格差があって、交渉力の弱い中小企業に不利益が及ばないよう配慮されている。
コメント
①買い手による消費税の転嫁拒否防止について解説していく。本法において禁止される消費税転嫁拒否行為は、買手が優越的地位にある場合のみならず、本法2条1項に規定されている特定事業者も対象に含まれる。独占禁止法上の優越的地位の濫用規制では違法とされない行為についても禁止の対象となり、禁止の対象が拡大していることから、禁止規定に違反した場合の措置を行政指導である勧告及び公表にとどめている。
特定事業者(買い手)が勧告に従わない場合で、独占禁止法に違反する行為については、同法に基づき厳正に対処される。具体的には、排除措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性がある。また、消費税転嫁対策特別措置法の対象とはならない一方で下請法に違反する行為が行われている場合については、同法に基づき対処される。
規制対象が広範なだけに消費税転嫁拒否行為にたいする制裁は弱くなっており、中小企業にとっては、消費税不転嫁による不利益を被るという懸念が残っている。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- 東京五輪をめぐる汚職事件でコンサル会社元代表の初公判、受託収賄とは2025.12.8
- 東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事とともにコンサル会社「コモンズ...
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード











