消費税転嫁特別措置法と中小企業保護
2013/11/01 法改正対応, 法改正, その他

事案の概要
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、「本法」という」が、平成25年10月1日から施行された。
本法の趣旨は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的」(本法1条)とされ、主な内容は、①買い手による消費税の転嫁拒否防止、②売り手とって消費税を対価に転嫁しやすい環境の整備、③消費者が消費税の転嫁を受容する環境の整備である。
特に、①買い手による消費税の転嫁拒否防止について、取引上の地位に格差があって、交渉力の弱い中小企業に不利益が及ばないよう配慮されている。
コメント
①買い手による消費税の転嫁拒否防止について解説していく。本法において禁止される消費税転嫁拒否行為は、買手が優越的地位にある場合のみならず、本法2条1項に規定されている特定事業者も対象に含まれる。独占禁止法上の優越的地位の濫用規制では違法とされない行為についても禁止の対象となり、禁止の対象が拡大していることから、禁止規定に違反した場合の措置を行政指導である勧告及び公表にとどめている。
特定事業者(買い手)が勧告に従わない場合で、独占禁止法に違反する行為については、同法に基づき厳正に対処される。具体的には、排除措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性がある。また、消費税転嫁対策特別措置法の対象とはならない一方で下請法に違反する行為が行われている場合については、同法に基づき対処される。
規制対象が広範なだけに消費税転嫁拒否行為にたいする制裁は弱くなっており、中小企業にとっては、消費税不転嫁による不利益を被るという懸念が残っている。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- タイミーで就業直前に一方的キャンセル?労働者9人が未払賃金求め提訴へ2026.4.20
- タイミーでスポットワークを紹介されたのに就業直前に一方的にキャンセルされたとして、労働者9人が...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分










