著作権の保護期間延長
2013/07/11 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事案の概要
政府は、現行で著作権についての映画以外の著作物の権利保護期間を原則として権利者の死後50年としている(著作権法51条2項)ものを、権利者の死後70年に延長する方針を固めた。
日本はTPP交渉をきっかけに国内制度の改正するとともに、TPP参加国に先進国型の知財ルールの導入を促していく方針である。
コメント
日本では、2004年1月1日、映画の著作物の著作権の保護期間を公表後50年から70年に延長する改正著作権法が施行されたが、映画以外の著作物の保護期間は、1970年の著作権法全面改正で死後38年から50年に延長されて以来、2012年現在に至るまで変更されていない。
今回の変更が実現すれば、映画以外の著作物の保護期間も20年延長されることになり、権利者にとって利益になるとも考えられる。
しかし、アメリカのディズニーのような世界的に知名度の高い特殊なコンテンツでであればともかく、それ以外のものについて著作者の死後50年もの期間が経過したものが市場で流通し大きな利益を発生させるといえるのかは疑問である。
また、日本を代表するアニメやゲームといったコンテンツは比較的新しいものも多く、20年の延長による恩恵はほぼ無いといえる。
にもかかわらず、今回のような方針が決定されたのは、貿易立国である日本にとってTPPという枠組みは重要であるからと考えられる。
しかし、今回の著作権の保護期間の変更が、本当に国や企業にとって利益となるのかは、もっと慎重に議論がなされても良かったのではないだろうか。
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