ブルームバーグの元記者の解雇、高裁でも無効と判断
2013/04/25 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
アメリカの通信社、ブルームバーグ東京支局の元記者の男性(51)が「能力不足」での解雇は無効であるとして、同社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(坂井満裁判長)であった。
一審の東京地裁(2012年10月5日)では、解雇は無効であるとして、男性側勝訴の判断を示していたが、高裁もこれを支持し、会社側の控訴を棄却した。ブルームバーグ社は、控訴審において、「国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異がある」として 、国際企業については、解雇権濫用法理を厳格に適用すべきでないと主張していた。しかし裁判所は「日本企業と国際企業の人事制度の違いを具体的に示していない」とし、同社の主張は認められなかった。
元記者の男性は、2009年12月から2010年3月にかけて会社から、PIP(パフォーマンス・インプルーブメントプログラム:業務改善プログラム)を命じられ、独自記事の本数などについて、ノルマが課せられていたが、会社側からノルマ未達成、能力不足を理由に同年8月に解雇されるに至った。 男性は、解雇は無効であるとして会社を訴え、一審東京地裁は解雇は無効であると判決していた。
コメント
企業が従業員にノルマを課したり、業務の改善を求めるのは当然のことといえる。しかしそれが、従業員に重大な不利益を及ぼすために利用されることがあってはならない。従業員に業務改善プログラムを施す場合には、企業側にきめ細かな対応が求められる。
現在、政府において解雇規制の緩和が議論されている。実現されれば、雇用の流動化が加速していくと予想される。本判決はそうした状況下で、貴重な意義を有しているといえる。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- 再販売価格の拘束のダンロップ、改善計画を公取委が認定2025.8.18
- NEW
- タイヤを安く売らないよう要求していたことを巡り、公取委がダンロップの提出した改善計画を認定して...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階