あずきバーの商標認める 知財高裁、特許庁審決取り消す
2013/01/25 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, メーカー

概要
井村屋グループ(津市)が、アイスの人気商品「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大(あきお)裁判長)は24日、商標登録できると認め、審決を取り消す判決を言い渡した。
「あずきバー」は小豆入りの棒状アイスで、1972年に発売された同社の主力商品。特許庁は「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」とする商標法の規定に基づき、商標登録を認めなかった。
しかし、判決は「販売や宣伝の実績などから、『あずきバー』は井村屋の商品として高い知名度を得ている」と指摘。「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」とする商標法の別の規定にあてはまると判断した。
コメント
「あずきバー」の商標登録訴訟において、井村屋グループが勝訴した。あずきバーは、同社によると、73年に販売開始され、昨年度は約2億4000万本が売れたという。冷菓の「あずきバー」は単体売上高の2割弱を占める主力商品で、日本国内スーパーでは9割以上の店で売られるナショナル・ブランドでもある。井村屋のこれまでの販売や宣伝の実績が評価された判決であり、妥当な判断だといえる。
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