クラウドに預けた顧客情報
2013/01/21 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要
企業がネットワーク上での顧客情報管理といったクラウドサービスを利用する際、個人情報保護法との兼ね合いに悩む例が増えている。預けたデータの安全確保について、クラウド事業者を法律通りに監督することが難しいためだ。問題になった事例はまだないものの、経済産業省は明確な対応策を示しておらず、企業の対応も分かれている。
個人情報保護法は、個人情報を扱う企業がデータの管理をクラウド事業者などに委託した場合、その事業者を「必要かつ適切に監督」するよう求めている。クラウドは、情報を暗号化し複数のサーバーで分散保管するのが特徴。保管の実態は、外部に分からないようなブラックボックスにしているのが原則だ。さらに複数の国にサーバーがあったり、委託先が別の事業者に再委託したりして、監督が困難であるのが現状だ。
クラウド事業者の情報保護水準を知る指標はいくつかある。代表的なものが日本情報経済社会推進協会の「ISMS」と「プライバシーマーク(Pマーク)」の二つだ。近年は、クレジットカード情報の取り扱いを想定した「PCIデータセキュリティ基準」も注目されている。
経産省は個人保護法のガイドラインで、企業に対し委託先との契約の中に「安全管理措置の順守」などの条項を盛り込むことなどを求めている。しかし、「セキュリティ規格を取得した事業者に委託していれば監督ができなくてもよいか」という点にはガイドラインで明確な考えが示されていない。
コメント
委託先サーバーの事故で顧客情報を失った場合、企業側は民事責任を問われることになるだろう。個人情報が流出したとき、被害者は一般国民であり民事責任を問う場合には集団訴訟によることになるだろう。そうなる前に、個人情報を扱うビジネスが広がることからすると、国にルールーを明確にすることが求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- ニュース
- 東京地裁が大塚製薬社員の自死を労災認定、みなし労働時間制について2026.4.24
- うつ病で自死した大塚製薬の男性社員(当時31)の労災を労基署が認めなかったのは不当であるとして...
- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- 法務の業務効率化










