被災地の施工業者にメス 国土交通省が重点的に立入検査
2012/11/20 不動産法務, コンプライアンス, 民法・商法, 住宅・不動産
事案の概要
国土交通省は19日、被災地3県(岩手県、宮城県、福島県)に新たに営業所を設置した建設業者の一部に立入検査を11月下旬から実施すると発表した。
この立入検査の目的は、被災地の建設ラッシュを受けて、不適切な業者や暴力団の介入が目立ってきており、それらの排除、法令の順守を徹底するためであるという。国土交通省の発表によると、比較的被害の少なかった岩手県については工事のラッシュが収まってきたのか、平成23年に比べて死亡事故等の数は減少している一方で、被害が大きく、大規模な工事が予想される福島県や宮城県では平成23年に比べて3割弱増加している。
対象となる建設業者は全部で67業者となる模様。
詳細は、国土交通省のホームページにて明らかにされている。
コメント
今回の検査の対象となる業者は国土交通省該当ページ(「別添資料」http://www.mlit.go.jp/common/000230260.pdf)にて明らかにされている。しかし、当該ページでは、対象となる事業所の条件は「例示」されているため、各業者は関係部局に問い合わせて、自事業所が検査の対象となるか確認する必要がある。
問題となる立入検査の内容も同省該当ページにおいて一部明らかにされており、別添資料(http://www.mlit.go.jp/common/000230260.pdf)や建設業者に配布されるリーフレット(http://www.mlit.go.jp/common/000230240.pdf)にて見ることができる。ただし、一部でありすべての基準が分かるわけでない。
以上のように、法務担当者は立入検査の対策を進める前に、まず自社が立入検査の対象となるか、なる場合にどのような点が検査されるのかについて確実に把握する必要がある。関係部局に対する問い合わせを迅速にすべきである。
被災地工事は大規模であり、利益が見込めるだけに、損害を避けるべく、法務担当者は迅速に対応したい。
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