証券・保険会社に対する危機対応案を、金融庁が発表
2012/11/13 危機管理, 事業承継, 民法・商法, 金融・証券・保険

事案の概要
金融庁は、デリバティブ(金融派生商品)により証券・保険会社が経営危機に陥った場合の危機対応制度案を発表した。
すなわち、証券・保険会社が債務超過に陥った場合、業務の一部を一時的に引き継ぐ機関(承継金融機関)を設置し、危機に陥っている会社のデリバティブ業務を切り出して承継金融機関に事業譲渡させる。
切り出したあとに残った一般業務については、通常の破綻処理を行なう。
テリバティブを引き継いだ承継金融機関に対しては、預金保険機構が資金繰りを一時的に支援できるようにする。
経営危機に陥った証券・保険会社に金融取引に伴う支払い停止を起こさせないことで、他の金融機関の連鎖破綻を防ぐのが、本案の目的とされる。
コメント
預金保険機構による公的資金注入の対象を、銀行のみならず、証券・保険会社にも拡張する点が、この案の中核である。
特に、証券・保険会社が債務超過の場合には、上記のような経営権譲渡も行なわれる。
証券・保険にも公的資金投入を拡大して危機対応制度を強化するのは、リーマン・ショックのような世界的な金融危機の再発を防ぐのが最大の狙いとされる。
もっとも、公的資金注入は国民の負担でもある。
そこで金融庁は、公的資金を投入して行った証券・保険の破綻処理で損失が生じた場合、金融業界全体で事後的に負担させる仕組みを講じ、国民負担を避ける方針も示している。
新着情報
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- ニュース
- 東京地裁が「ちゃん付け」で認定、セクハラについて2025.10.27
- NEW
- 名前を「ちゃん付け」で呼ばれるなどして精神的苦痛を受けたとして、佐川急便に勤めていた女性が元同...











