被災マンションの取り壊し「所有者の8割同意で」
2012/11/05 法務相談一般, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
中間試案は①災害で重大な被害を受けたマンションの取り壊しを所有者の床面積を基準として5分の4以下の同意で決められるようにする②残された敷地の売却も賛成者の持ち分合計が5分の4以上であれば可能にするなどの内容。
現行法では、被災マンションの復旧は所有者の4分の3、建て替えは5分の4の同意で決定できるが、取り壊しには全員の同意が必要となっている。一般社団法人宮城県マンション管理士会(仙台市)によると、東日本大震災後、所有者全員の同意を経て取り壊しに至ったマンションは少なくとも5棟という。
法制審議会は12月上旬までパブリックコメント(意見公募)を実施し、来年2月の答申を目指す。答申を受け、法務省は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」改正案を国会に提出することになる。
コメント
中間試案のねらいは、取り壊しに必要な同意の割合を現在よりも低くすることにより取り壊しのハードルを下げ大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐほか、建物を再建せずに土地を売った売却益を所有者間で分配して生活再建を進めやすくすることにある。
首都直下型地震や南海トラフ地震などが決して遠くない将来に起こると言われており、迅速な改正が求められている。
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