被災マンションの取り壊し「所有者の8割同意で」
2012/11/05 法務相談一般, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
中間試案は①災害で重大な被害を受けたマンションの取り壊しを所有者の床面積を基準として5分の4以下の同意で決められるようにする②残された敷地の売却も賛成者の持ち分合計が5分の4以上であれば可能にするなどの内容。
現行法では、被災マンションの復旧は所有者の4分の3、建て替えは5分の4の同意で決定できるが、取り壊しには全員の同意が必要となっている。一般社団法人宮城県マンション管理士会(仙台市)によると、東日本大震災後、所有者全員の同意を経て取り壊しに至ったマンションは少なくとも5棟という。
法制審議会は12月上旬までパブリックコメント(意見公募)を実施し、来年2月の答申を目指す。答申を受け、法務省は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」改正案を国会に提出することになる。
コメント
中間試案のねらいは、取り壊しに必要な同意の割合を現在よりも低くすることにより取り壊しのハードルを下げ大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐほか、建物を再建せずに土地を売った売却益を所有者間で分配して生活再建を進めやすくすることにある。
首都直下型地震や南海トラフ地震などが決して遠くない将来に起こると言われており、迅速な改正が求められている。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- ニュース
- 青山学院「雇い止め」訴訟で非常勤講師が敗訴、無期転換ルールについて2025.8.4
- NEW
- 青山学院高等部の非常勤講師の雇い止めを巡る訴訟で7月31日、東京地裁が非常勤講師側の請求を棄却...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号