被災マンションの取り壊し「所有者の8割同意で」
2012/11/05 法務相談一般, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
中間試案は①災害で重大な被害を受けたマンションの取り壊しを所有者の床面積を基準として5分の4以下の同意で決められるようにする②残された敷地の売却も賛成者の持ち分合計が5分の4以上であれば可能にするなどの内容。
現行法では、被災マンションの復旧は所有者の4分の3、建て替えは5分の4の同意で決定できるが、取り壊しには全員の同意が必要となっている。一般社団法人宮城県マンション管理士会(仙台市)によると、東日本大震災後、所有者全員の同意を経て取り壊しに至ったマンションは少なくとも5棟という。
法制審議会は12月上旬までパブリックコメント(意見公募)を実施し、来年2月の答申を目指す。答申を受け、法務省は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」改正案を国会に提出することになる。
コメント
中間試案のねらいは、取り壊しに必要な同意の割合を現在よりも低くすることにより取り壊しのハードルを下げ大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐほか、建物を再建せずに土地を売った売却益を所有者間で分配して生活再建を進めやすくすることにある。
首都直下型地震や南海トラフ地震などが決して遠くない将来に起こると言われており、迅速な改正が求められている。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 韓国美容系YouTuberのイベント不参加を巡る訴訟、日本企業の請求をソウル地裁が却下2025.10.15
- 韓国の美容系ユーチューバーに出演を委託していた日本企業が不参加による違約金支払いを求めていた訴...











