改正労働契約法2013年4月に施行 5年超えで無期雇用契約に転換
2012/10/11 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正, その他

事案の概要
厚生労働相の労働政策審議会は10日、派遣社員やパートなど有期契約を結ぶ労働者の雇用安定を狙った改正労働契約法の施行日を2013年4月1日と決めた。
改正法は、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止などを定めており、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるとしたほか、無期と有期との待遇に不合理な格差を設けてはならないとした。
また、有期労働契約の反復更新などにより雇用継続への期待が認められる場合、合理的理由がなければ有期労働契約が更新(締結)されたとするいわゆる「雇止め法理」は、今年8月10日より既に施行されている。
コメント
有期契約を結ぶ労働者の雇用安定は重要な課題である。10月1日より改正労働者派遣法が施行され、1日単位や30日以内の短期で派遣する「日雇い派遣」が例外を除き原則禁止となった。もっとも、労働者派遣法は短期で働きたい派遣労働者にとってはネックになるおそれもある。派遣労働者の保護と自由との調整をどこでとるか、今後も注目が必要である。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士

- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 東京五輪をめぐる汚職事件でコンサル会社元代表の初公判、受託収賄とは2025.12.8
- NEW
- 東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事とともにコンサル会社「コモンズ...
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード










