改正労働契約法2013年4月に施行 5年超えで無期雇用契約に転換
2012/10/11 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正, その他

事案の概要
厚生労働相の労働政策審議会は10日、派遣社員やパートなど有期契約を結ぶ労働者の雇用安定を狙った改正労働契約法の施行日を2013年4月1日と決めた。
改正法は、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止などを定めており、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるとしたほか、無期と有期との待遇に不合理な格差を設けてはならないとした。
また、有期労働契約の反復更新などにより雇用継続への期待が認められる場合、合理的理由がなければ有期労働契約が更新(締結)されたとするいわゆる「雇止め法理」は、今年8月10日より既に施行されている。
コメント
有期契約を結ぶ労働者の雇用安定は重要な課題である。10月1日より改正労働者派遣法が施行され、1日単位や30日以内の短期で派遣する「日雇い派遣」が例外を除き原則禁止となった。もっとも、労働者派遣法は短期で働きたい派遣労働者にとってはネックになるおそれもある。派遣労働者の保護と自由との調整をどこでとるか、今後も注目が必要である。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...