改正著作権法10月1日施行
2012/09/20 知財・ライセンス, 著作権法, その他

概要
違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、2009年の前回改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、罰則は設けられていなかった。今回の改正では、このうち有償の著作物を違法ダウンロードする著作権侵害行為に対し、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその双方と規定された。違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけでは違法とならないが、法に配信されている音楽や映像を、違法であることを知りながら録音・録画する行為は、著作権侵害行為であり違法であり、刑罰の対象となる。音楽業界は14日から。「stop!違法ダウンロード」というウェブページを開設し、国民への周知活動を行っている。
コメント
インターネットが急速に普及した今日、違法ダウンロードの蔓延によって、音楽業界をはじめとする関係団体は著作権侵害による莫大な損害を被ってきた。違法ダウンロードの刑事罰化によって、音楽業界をはじめとする著作者の著作権の保護が図られ、より豊かな文化の創造が期待される。
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