グルーポンで客が殺到して赤字、賠償請求棄却
2012/09/04 訴訟対応, 民法・商法, その他

概要
大阪府東大阪市の美容室経営会社は、インターネットのクーポン共同購入サイト「グルーポン」に対し、過大にクーポンを販売させられ客が殺到したことにより赤字になったとして、約1700万円の損害賠償請求訴訟を提起していた。3日、大阪地裁は、その請求を棄却した。
原告(美容室経営会社側)は、クーポン販売の翌月に販売額の半分が入金される、また客の2割は来店しないなどの虚偽の説明を受けていたが、結果的には大半の客がクーポンを利用し、値引き客が殺到して赤字が出た、と主張していた。なお、カットやカラーリングについて、13200円のメニューが2900円に値引きされるクーポンが、合計1500枚販売されていた。
判決によれば、説明義務違反に関しては証拠不十分であり、また、クーポン利用客の集中に関しては予約により分散可能だったとして、請求を棄却した。
コメント
サービスを提供する側には、広告宣伝費となるべき金額を算定するための、適切な材料が与えられなければならない。サイト運営会社側はとしては、このような訴訟リスクを踏まえ、説明義務に関して、より徹底しなければならないだろう。
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