東京地裁でアップル敗訴 アメリカでの判決と、明暗分かれる
2012/08/31 知財・ライセンス, 特許法, メーカー

概要
サムスン社が日本で展開するスマートフォンやタブレット端末で、アップル社の特許を侵害したとして、アップル社がサムスン社の日本法人を相手取った訴訟で、東京地裁(東海林保・裁判長)は31日、アップル側の請求を棄却する判決を言い渡した。
東海林裁判長は、サムスンの製品で採用されている技術について、アップルの発明した「技術の範囲に属するとは思えない」と述べ、サムスンによるアップルの特許権侵害はないと判決を下した。訴訟費用はアップル側が負担するとした。
同技術に関しての諸外国の司法判断は、アップルの勝訴を認めたのは米国・ドイツ、サムスンの勝訴を認めたのは英国・オーストラリア、韓国では両社に賠償を命じたことで実質的に引き分けている。
コメント
世界10カ国で展開されている、アップル社 v. サムスン社のスマホ特許侵害訴訟に関して、日本で初めての判決が出された。
24日に出されたアメリカでの判決とは明暗を分ける結果だ。
争点は、スマホの同期機能に関する技術の同一性である。東京地裁は、サムスン社の技術とアップル社の技術とは、同一の「特許発明の技術的範囲」(特許法70条1項)とは認定しなかったことになる。
本件判決はスマホの同期機能の技術についての判断にとどまり、デザイン特許(日本では意匠権)に関する司法判断もこれから出されることになる。両社にとって最重要市場である携帯端末市場での今後を決定付ける、負けられない戦いは、まだまだ続く。
新着情報
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- ニュース
- スリムビューティハウスに3ヶ月間の業務停止命令(特定商取引法違反疑い)2026.2.9
- エステ大手「スリムビューティハウス」に対し、消費者庁が3ヶ月間の業務停止命令を出していたことが...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分












