前夜の酒で酒気帯び・懲戒免は「違法」
2012/08/22 労務法務, 労働法全般, その他

概要
16日、酒気帯び運転により懲戒免職となったのは違法だとして、千葉県の元県土整備部主幹の男性(58)が県に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。
三輪和雄裁判長は「処分は社会観念上、著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権を逸脱し、違法」として、請求を棄却した1審・千葉地裁判決を取り消し、男性に対する懲戒免職処分の取り消しを命じた。
判決によると、男性は2007年11月29日の朝、前夜に飲んだ酒が残った状態で出勤のため習志野市内でバイクを運転し、対向車に衝突する物損事故を起こし、道交法違反で罰金30万円の略式命令を受けた。千葉県は2008年1月、職員の懲戒処分に関する規定に基づき、男性を懲戒免職処分とした。
昨年1月の地裁判決では「酒気帯び運転は重大な法規違反で、厳格な処分には必要性と合理性がある」として請求を棄却したが、控訴審判決において、三輪裁判長は「飲酒直後の運転ではなく、軽微な物損事故。勤務成績が良好だったことなど、原告に有利な事情を考慮せず、評価を誤った」とした。
判決を受け、森田知事は「主張が認められず残念。判決の内容をよく検討した上で今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。
コメント
職員の懲戒処分に関する規定に基づいているとはいえ、軽微な物損事故で懲戒免職は行き過ぎであろう。今後は、職員の勤務成績等の有利な事情等も考慮して、職員の処分を決めることが望まれる。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- フォークリフトを無資格で運転させ書類送検、労働安全衛生法の規制について2025.6.6
- 鹿児島県の畜産会社が無資格の従業員にフォークリフトを運転させ、同僚を怪我させたとして、労働基準...

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード