茶のしずく石けん訴訟、請求総額100億超に
2012/08/09 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー

概要
福岡県の石けん製造販売会社「悠香」が販売した「茶のしずく石けん」の旧製品による小麦アレルギー被害を受けた購入者らが、同社らに製造物責任法(PL法)3条に基づく損害賠償を求める訴訟が各地で提起されている。
そんな中、茨城県と福島県の女性5人が6日、同社らに計6500万円の賠償を求める訴訟を水戸地裁に提起した。
これにより、同様の訴訟は今回を含め全国23都道府県で起こされ、原告は764人、請求総額は約100億3000万円となった。
原告らは、旧製品にはアレルギー症状の既往がない健常者にアレルギー症状を発症させるという欠陥があり、洗顔石けんとして通常有すべき安全性を欠いていたことにより、小麦を食べた後のまぶたの腫れや顔のかゆみ、鼻水、じんましん、血圧低下や呼吸困難等の健康被害を引き起こしたと主張している。
旧製品に対しては、今年4月に全国の500人余りが計約70億4000万円の賠償を求めて一斉提訴して以来、各地で弁護団の結成・被害対策窓口の設置などがなされ、同様の訴えを提起する動きが活発になっていた。
コメント
PL法3条は、「製造業者等は、その製造…をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と規定する。
つまり、製造物に「欠陥」が存在すれば過失の有無にかかわらず賠償責任を肯定するので(無過失責任)、商品製造の知識に疎い消費者が製造業者側の「過失」を証明しなければならない不法行為責任(民法709条)の追及よりも、被害者救済に資する。
しかし、それでもなお「欠陥」と「損害」との因果関係(「により」)の証明責任は負う。
今回のように、石けんの利用者である原告が多数おり、しかもその年齢・健康状態・既往症などが多種多様である状況下では、各人の健康被害が石けんの欠陥との因果関係を有するかを証明・認定するのは、医学的な専門知識及び膨大な時間を要する作業となろう。
よって、証明責任の公平な負担・紛争の早期解決のため、経験則の活用や蓋然性の立証等の方法により、消費者の証明責任を軽減するべきである。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 福岡県警が工藤会トップに賠償逃れと指摘、信託とは2025.6.18
- NEW
- 特定指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップが北九州市に所有する土地23筆の所有権を親族に移し...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00