高速バスに関する新しい制度がスタート
2012/07/31 業法対応, 民法・商法, その他

事案の概要
これまで高速ツアーバスを企画していた旅行会社にも道路運送法に基づく事業許可が必要となる一方で、事業許可を取得した会社は、ダイヤや料金設定を柔軟にできるように規制を緩和した。旅行会社はこれまで通り貸切バス会社に運行を委託することができるが、国土交通大臣の許可が必要となり、また、旅行会社とバス会社の間に別の会社が入って仲介することは原則禁止となった。
これまでは、旅行会社とバス会社の間に他の会社が介在していたため、旅行会社がバス会社の安全性等の実態を十分に把握できていなかった。今回の新たな制度により、ツアーの企画とバスの運行が別々に行われていた高速ツアーバスの営業形態を改めることになる。
違反した場合は、旅行会社が最低1年間は高速バスの運行ができなくなる。また、旅行会社は、委託先のバス会社を年1回以上訪問して、安全対策を適切に調査しなければならない。
コメント
もともと、高速ツアーバスの営業形態自体が、道路運送法や旅行業法の規制の抜け穴で運行されていたようなものだ。乗客の安全という観点からは高速路線バスと同一の基準で規制されてしかるべきであり、今回の新たな制度はそれを目指すものと理解できる。ダイヤや料金設定を柔軟にする等のある程度の運行形態の自由も確保しており、妥当な制度だと考える。
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