Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎 第26回 -  クラウド上での国際契約締結
2021/10/26   契約法務, 海外法務

 

新型コロナウィルス感染の問題を背景に日本でもクラウド上で契約を電子的に締結するサービスに対する関心が高まっているようです[1]。そこで今回は予定を変更し、クラウド上での国際契約の締結について解説します。

 

Q1: 当事者の一方である当社がある日本ではクラウド上での契約締結は法的にどう扱われていますか?


A1: クラウド上の契約締結でも個人根保証契約等を除き法的に有効に成立します。訴訟における証拠としては、契約当事者の押印のある契約書のように契約の成立の真正(契約が両当事者の意思に基づき作成されその合意内容を正確に表しており変造等されていないこと)について民訴法上の「推定」がなされるには一定要件を満たさなければなりません。しかし、一般的に評価の高いクラウドサービスであれば、民訴法上の「推定」がなされるか否かを問わず、その真正さを「証明」することは十分に可能と思われます。

以下、後述する欧米の法制等と比較・理解するためにも、やや詳しく解説します。

【解 説】 [2]


(1) 日本における契約成立の要件

民法(2020年4月1日施行改正民法)第522条(契約の成立と方式)第1項では、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する」と規定されています。また、同第2項では「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と契約成立方式の自由が規定されています。同条は民法改正で新設された条文ですが、従来からの解釈を明文化したものです。

このように、日本法上、契約は、両当事者の意思の合致があれば、口頭その他方式を問わず、有効に成立します(但し保証契約等一部例外あり[3])。従って、契約内容が電子的に記録されたもの(以下「電子契約」という)であってもよく、紙の契約書・電子契約いずれでも両当事者の記名押印または署名は契約成立の要件としては要求されていません。

(2) 民事訴訟における証拠としての取扱い

(a) 契約当事者の押印・署名がある紙の契約書

民事訴訟において、相手方が、契約書の成立の真正を認めるときは、それ以上、それを立証する必要はありません。しかし、相手方が、契約書の成立の真正を争う場合(押印された印鑑が異なる・盗用された・無断使用された、無断変造された等)には、挙証者が、その文書が真正に成立したことを立証する必要があります。

しかし、民事訴訟法第228条4項には「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」との規定があります。旧民事訴訟法の同等規定に関する昭和39年5月12日最高裁判決[4]によれば、契約書中の印影が本人の印鑑(または本人の署名)によるとの事実が証明された場合には、反証がない限り、その印影は本人の意思に基づいて成立したものと推定され、この推定がなされる結果、当該契約書は、民事訴訟法第228条4項の「本人..の署名又は押印があるとき」の要件を充たし、同項によりその「全体が真正に成立した」ものと推定されることになります(これは「二段の推定」と呼ばれる場合がある)。

(b)電子署名のある電子契約

2001年(平成13年)施行の電子署名及び認証業務に関する法律」(以下「電子署名法」という)には「電子署名」の定義があります。これによれば、「電子署名」とは、電子契約(法上は電磁的記録に記録することができる情報)に対し、契約当事者がその作成に係るものであることを示すために行う何らかの措置(例:データ入力)であって、電子契約の内容が改変されていないかどうかを確認できるものと定義されています。

そして、電子署名法第3条によれば、この電子署名の内、「(当該電子署名を)行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなる」(*)電子署名がなされた電子契約は、「真正に成立したものと推定する」と規定されています。

すなわち、日本では、① 契約の成立(およびその効力)に関しては、民法522条の契約締結方式自由の原則により、クラウドサービスを利用して締結された電子契約も、契約当事者の押印・署名がある紙の契約書契約と同等に扱われ有効とされますが、②民事訴訟における証拠として、その成立の真正について民訴法228条4項と同等の「推定」を受けるのは、両当事者が上記(*)の要件を満たす電子署名をしたものに限定されています

(*)この要件は、民事訴訟の場面で考えれば、その電子契約の成立の真正を主張する当事者が、パスワードその他何らかの管理により、当該当事者(会社の場合代表取締役または署名代理権を与えられた役員・従業員)本人が当該署名を行ったことが証明されなければならないことを要求しているものと解されます。


(3) 推定効の限界と自由心証主義

電子契約の成立の真正について、上記の推定を受ける場合でも、相手方がその電子契約が本人以外の者により作成された証拠または無断変造された証拠を提出した場合、この推定は覆ることになります。

また、民事訴訟法247条は、訴訟上、証拠として提出できるもの(証拠方法)に制限がないこと、および、その証拠としての価値(証明力)の評価については裁判所が自由に評価して事実認定できること(自由心証主義)を定めています。従って、仮に電子契約が上記の「推定」を受けることができない場合でも、他の証拠によりその成立の真正を「証明」することは可能です

(4) 国内事業者のサービス[5]と解釈

例えば、「クラウドサイン」を運営する弁護士ドットコム(株)の「クラウドサインによる電子契約の締結等に関する説明書」によれば、「クラウドサイン」では、署名者特定機能および改ざん防止機能を有する公開鍵暗号方式の応用による電子署名がユーザ企業と相手方の間の電子契約になされますが、この電子署名は、(認証局から電子証明書を得るには費用・時間も必要なので)契約の両当事者の電子署名ではなく同社の電子署名です。従って、当該署名はそもそも電子署名法第2条の要件を満たさず、同社は、保守的に解釈し、「クラウドサイン」を利用してなされる電子契約については、その成立の真正について電子署名法第3条による「推定」は受けないと解しています。

しかし、仮に電子署名法3条の推定を受けないとしても、「クラウドサイン」においては、電子契約に対して同社がその締結フローの各段階において電子署名を付与することにより、契約成立の事実および改ざんのないことが「証明」されると同社は説明しています。

 

Q2:クラウド上で契約を電子的に締結するサービスで国際的に展開されているものはありますか?


A2: はい。代表的なものとしては、日本を含め国際的に展開されているサービスとしては、DocuSign[6]、Adobe Sign[7]等の電子契約・電子署名サービスがあります

【解 説】


上記の二つの内、筆者はAdobe Signもその一部に含むAdobe社サービスのユーザです。日本での同サービス内容は他国でも同様と思われるので、筆者による利用結果および脚注資料[8]に基づき、以下、Adobe Signの電子契約締結フロー等を説明します。

署名依頼者(いずれかの当事者の担当者等でAdobe Signにアクセスできる者)パソコン等でAdobe Signのサービスにアクセス。署名用の契約書PDFをアップロード。自社内事前承認者・署名者・相手方当事者(Adobe Signの非ユーザでも可)等(「受信者」)および受信順序を各自の電子メールアドレスにより設定。契約書PDF上に承認欄・署名欄・日付欄等を設定。必要に応じパスワード、携帯電話認証等により受信者の2 要素認証を設定。完了後「送信」ボタンをクリック。

自社側署名者は、事前承認者の承認後、受信した電子メール上の「確認して署名」ボタンをクリックし契約書PDFを閲覧・内容確認。上記①で設定された入力欄に必要事項をインプット。署名欄へはキーボード入力の他、署名画像の添付、モバイルデバイス(スマートフォン・タブレットPC)画面上での手書き署名も選択可能。全ての入力完了後「署名を送信」ボタンをクリック。

相手方署名者も③と同様に処理

④ 上記③完了後、署名依頼者・受信者に完了通知の電子メールが自動送信される。各自、当該電子メールからAdobe Signサーバ(Adobe DocumentCloud)上に改変不能な形で保存された以下のドキュメントにアクセス・ダウンロード可能

(a) 両当事者署名済み契約書PDF: 契約書全ページが一体のものとして暗号化される。改ざんを防止し万一改ざんされた場合それが検知・表示される措置(Tamper-evident Seal)が施される。コピー・スキャン機での複製・署名日時変更不能。

(b) 監査レポート:契約書PDFファイル名(契約書タイトル等)や、各受信者の処理(PDF作成・送信・閲覧・署名等)の履歴を各自のメールアドレス・日時(タイムスタンプ)・IPアドレス等(Audit Trail:監査証跡)とともに表示したもの

ユーザが各国(日本・EUを含む)認定認証局発行の電子証明書付き署名を利用することも可能

・ Adobeの説明(脚注資料(2))によれば、Adobe Signを利用した電子契約の法的有効性が否定された判決はない。もしその有効性が争われた場合は顧客を支援(Adobe Signに関する情報、署名済み契約書の監査証跡へのアクセス、Adobe専門家の宣誓供述書の提供等)するとのこと。

 

Q3: 海外では、電子契約・電子署名は法的にどのように扱われていますか?


A3: 米・EU加盟国を始め多くの国で電子契約・電子署名の法的有効性(証拠価値を含む)が認められています。一方、その有効性を制限する国もあります。

【解 説】 [9]


(1) 米国等での電子契約・電子署名の扱い

そもそも、英米法上も、約因(consideration)の存在という要件が加わるものの、契約は、日本と同様、原則として申込とその承諾(当事者の意思の合致)があれば原則として書面・署名がなくても有効に成立します(但し一部契約を除く)。但し、実務的には、証拠性の観点から、契約書を作成しこれに両当事者が署名することが一般的です。

米国では以下の二つの法律(基本的には同様の内容)により、ほとんどの契約について、電子契約および電子署名が、紙の契約書および手書き署名(wet/manual signature)と同じ法的効果があるとされています。

(a) The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (「ESIGN」):2000 年制定の連邦法。州際通商(米国の州を跨ぐ取引および外国との取引)に適用

(b) Uniform Electronic Transactions Act(「UETA」):1999 年に統一州法委員会が採択したモデル州法。ほとんどの州で採択または同様の州法制定。

(規定要旨) 契約は、それが電子的に記録されたもの(「電子記録」/”Electronic record”)であること、または、契約の署名が電子的なもの(「電子署名」/” Electronic signature”)であるというだけで、その法的効果(legal effect)、法的有効性(validity)または法的強制力(enforceability)を否定されない(ESIGN 7001(a))(但し約因その他の契約要件は別:7001(b)(1))。私人・民間企業が電子記録および電子署名を受け入れるか否かは任意とする(7001(b)(2))。

(「電子署名」の意味) 契約に署名する意思を有する者が当該契約に付しまたは当該契約に論理的に関連付けする電子的な音声、シンボルまたはプロセスを意味する(ESIGN 7006(5))。

(オンライン上の同意・署名・契約成立) 以下のような行為の法的有効性が認められています。

(a) 従業員が社内権限に基づき電子メール形式の注文書上に自分の氏名をタイプ入力することによる署名(UETA-9のコメント1)

(b) ソフトウェアにより自動発行される注文書上に自動入力された担当従業員の氏名およびIDによる署名(同上)

(c) コンピュータ(electronic agents)の操作(同意ボタンのクリック等)による契約成立(UETA-14)

(クラウドサービスを利用した電子契約・電子署名の有効性) 上記の通り、米国では、法律上、電子契約・電子署名は紙の契約書・手書き署名に比べ法的効力等に関する扱い(裁判での証拠としての扱いを含む)に差はなく、また、オンラインによる同意・署名・契約成立が認められています。従って、クラウドサービスを利用してなされた電子契約・電子署名は、裁判上の証拠として紙の契約書・手書き署名と同じ扱いを受けます。

また、以下の事項(契約の成立の真正)を証明しなければならないこと(および約因、署名権限等の要件)は紙の契約書・手書き署名と同じです。

(a) Attribution(署名の本人への帰属性):その電子契約の電子署名が署名者本人のものであること

(b) Authenticity(契約書の真正さ):その電子契約が署名後改ざん・修正されていないこと

(Adobe Signでの成立の真正証明) Adobe Signでは、上記(a)については過去に得た相手方署名者の電子メールアドレスとの同一性、IPアドレスによる所属企業の特定等により、上記(b)については監査レポート等により証明可能でしょう。一般的には、むしろ、紙の契約書・手書き署名よりも立証が容易で反証は困難で、サービスの契約締結フロー等を証明することにより(認証局の電子証明がなくても)十分な証明力があると思われます(従って、そもそもその真正さが争われる可能性は紙の契約書・手書き署名より相当に低いと思われる)。

(無差別許容法制:Permissive or minimalist)(Adobe社の分類・以下同じ): 米国のように両当事者が合意している限り、全ての電子署名を手書き署名と差別なく同等に扱うタイプの法制です。他にオーストラリア、カナダ、ニュージーランド等の法制がこのタイプに分類されています。

(2) EU加盟国等での電子契約・電子署名の扱い

EU加盟国では、EU eIDAS Regulation[10](「eIDAS規則」)において、電子署名が電子形態であるというだけで法的効果(legal effect)および法的手続[裁判等]における証拠としての許容性(admissibility)を否定してはならないと規定されています(25(1))。但し各国において一部電子契約・電子署名を利用できない契約はある。

更に、Qualified Electronic Signature(適格電子署名)(3(12))については手書き署名と同等の法的効果を有すとしています(25(2))。この「適格電子署名」とは、高度の署名者特定・セキュリティー・改ざん防止等の要件を満たす電子署名(Advanced Electronic Signature:高度電子署名)でありかつ認定業者が発行した証明書により署名者特定・署名信頼性が裏付けられたものです。日本の認証局電子証明書付き電子署名に相当するものと思われますが、一般的なビジネス取引では実用的でない場合があると言われています。

(二段階保護法制:Two-tier):(日本の「二段の推定」とは無関係) EUのような電子署名を二段階に分けて保護する国の法制です。日本もこのタイプに分類できます。他に、英国、中国、香港、インド、ノルウェー、韓国、シンガポール、スイス、台湾等の法制がこのタイプに分類されています。

(3) 電子契約・電子署名の有効性を制限する国

例えば、インドネシアでは、同国内にあるサーバを有し政府に登録したデジタル証明書プロバイダーを利用してなされた電子署名についてのみその法的有効性を認めています。

電子署名制限法制:Prescriptive):このように電子署名の有効性・証拠としての許容性を否定または制限する法制です。多くは、電子署名に関する明文の規定がないか、または、明文で、電子署名の有効性を否定または制限しています。ロシアもこのタイプに該当すると思われます。

 

A4: 国際契約で電子契約・電子署名を利用することは可能ですか? また、契約中にそれを利用することを規定した方がいいですか?


Q4: 基本的に、① 準拠法を、電子契約・電子記録の法的有効性、法的強制力および証拠としての許容性を認める国の法とし、また、② 紛争解決方法を裁判とする場合は合意管轄裁判所がこれらの国の裁判所であれば問題はないと思われます(保守的には、両当事者の所在国、契約の強制執行の可能性がある国等も)。

電子契約・電子署名を利用ことに関する条項例については以下に一例を示します(Adobeの資料[11]より引用し一部修正)。

 

The Parties agree that this Agreement may be in electronic form and electronically signed.


両当事者は、本契約が電子的形態でありかつ電子的に署名され得ることに同意する。


The Parties agree that the electronic signatures appearing on this Agreement in electronic form are the same as handwritten signatures on a paper agreement for the purposes of legal validity, enforceability and admissibility.


両当事者は、電子的形態の本契約上の電子署名が、法的有効性、法的強制力および証拠としての許容性に関し、紙の契約上の手書き署名と同じであることに同意する。


【解 説】


両当事者が電子記録・電子署名を許容する旨の同意が契約に明記されていなければ、このこと自体が争われる虞があります。また、明示的に両当事者の同意(または事前同意)を要求する法制もあります。従って契約にこの同意を明確に規定しておくべきです。

 

「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」第27回はここまでです。次回はWordファイル交換による国際契約交渉について解説します。

「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズ一覧


 

[12]

                 

【注】

[1] 【国内におけるクラウドサービスを利用した契約締結への関心の高まり】 日本経済新聞 「クラウド上の契約に法的リスク 20年前施行の法が壁に」 2020/5/28

[2] 【日本におけるクラウド上での契約締結の法的取扱い】 (参考) (1) 金子剛「民法第522条 – 契約の成立と方式」 金子総合法律事務所, (2) 伊澤大輔「二段の推定」2016.05.13更新, 虎ノ門桜法律事務所, (3) 弁護士ドットコム(株)の「クラウドサインによる電子契約の締結等に関する説明書

[3] 【日本法上書面(公正証書を含む)が必要な契約】 民法(465条の6:個人根保証契約) 借地借家法関係(22, 23(3),38(1),39)、割賦販売法関係(4)、宅地建物取引業法関係(34の2, 37(1))、任意後見契約に関する法律関係(3)等。なお、民法(466:保証契約)、建設業法(19:建設工事請負契約)は電子契約でも可能。下請代金支払遅延等防止法(3:書面交付義務)も一定条件下で電子化可能(3(2))。税法上保存すべき国税関係書類としての契約書については一定条件下で電子契約を保存すれば足りる(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法4(3))。(参考)国税庁「電子帳簿保存法関係」。なお、首相官邸「裁判手続等のIT化検討会」では電子契約の取扱いも議論されているようである。

[4] 【「二段の推定」に関する最高裁判決】 昭和39(オ)71, 求償債権等請求, 昭和39年5月12日最高裁判決(最高裁のサイトの「裁判例情報」から検索可能)

[5] 【国内事業者の電子契約関連サービス】 他にNINJA SIGN「企業法務ナビ」の資料ダウンロードサービス)、HolmesGMO電子印鑑Agree等のサービスがある。

[6]DocuSignのサービス】 (参考) (a) 「クラウド型電子署名・電子契約サービス DocuSign」 伊藤忠テクノソリューションズ(株)、(b) 「電子署名クラウドサービス(DocuSign)」富士ゼロックス(株)

[7] 【Adobe Signのサービス】 (参考) Adobe 「電子契約サービスのAdobe Sign

[8] 【Adobe Sign の契約締結フロー/FAQ等】 (参考) (1) Adobe 「Adobe Sign 入門ガイド」, (2) Adobe “Adobe Sign FAQ” (3) Adobe "Transform business processes with  electronic and digital signatures" August 2018

[9] 【各国での電子契約・電子署名の扱い】 (参考)(1) Margo H. K. Tank, David Whitaker “So you want to go digital…” 11 APR 2019, DLP Piper, (2) Adobe Global Guide to Electronic Signature Law: Country by country summaries of law and enforceability , eIDASとは, (3) DocuSign eSignature Legality Guide eIDAS規則入門, (4) AssureSign “Discover Electronic Signature Laws Around the Globe” (5) Bird & Bird LLP - David Gent and Graham Smith "Using electronic signatures to avoid meetings and in-person" March 17 2020

[10] 【EU eIDAS Regulation】 Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

[11] 【電子契約・電子署名を利用する合意の条項例】 次の資料より引用:Adobe “Electronic signatures in the United States - Legal considerations and best practice

 

[12]

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては、自己責任の下、必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは、読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし、そのような疑問・質問がありましたら、以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが、筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事、国際取引法学会会員、IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員、CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)


【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

 

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