取引先が倒産したときの対応まとめ
2017/01/18   事業再生・倒産, 倒産法, その他

初めに

「老人福祉・介護事業」の倒産が急増(出典 東京商工リサーチ)したとの記事がありました。取引先が倒産すると多くの対応に追われることになります。
そこで取引先が倒産した場合、取引先への債権回収のためにどのような対応をすればいいのかまとめてみました。

 

相手先の情報の確認

まず相手先の倒産情報を入手した場合には、相手先の実情の確認を行います。具体的には、営業継続の有無と代表者の所在です。
相手先が営業を継続しているかでその後の対応が変わってきます。倒産には再生型と清算型の2種類があり、再生型であればその企業の営業は継続しますが、清算型だと営業が終了します。清算型と再建型 (出典 朝日中央グループ)
代表者の所在を確認するのは、相手先の状況を知るには代表者に直接話を聞くことが一番相手先の状況を知ることができるからです。営業継続していない場合は逃亡していることもあります。代表者が不在だと清算がなされず放置されるおそれがありますので、債権者が破産申し立てをすることも含めて対応します。
また、倒産会社に実際に出向き、速やかに現場確認を行うことも重要です。MCCライブラリーVol.9 緊急(倒産)対応(1) (出典 三井物産クレジットコンサルティング株式会社)

 

債権債務の確認

取引先が倒産した場合、その取引先との契約書を基に、債権の金額や種類を確認し、未回収債権をすべて把握することが必要です。
そのうえで取引先への商品出荷予定と納品済み商品の所在・転売先の確認、取引先に対する債務の有無、担保・保証人の有無、手形の有無、他の債権者の動向確認をします。
取引先が倒産した場合、どのような情報を収集するべきか(出典 BUSINESS LAWYERS)

 

倒産手続きが開始された場合

取引先の情報が得られずに、突然取引先が破産手続きや民事再生手続きを開始した場合には、個別の取り立てを行うことは原則禁止されます。債権届出期間内に債権届出、担保権の付されている個別財産について権利行使、取引先と債権債務が対立している場合に相殺を行うことが必要となります。
取引先が破産手続を開始 (出典  湊総合法律事務所)
取引先が民事再生手続を開始 (出典  湊総合法律事務所)
債権届をされる方へ (出典 裁判所)

 

平時に取れる対応策

平時の契約から相手方が倒産した時に対応できるような契約書・契約条項を作成するという対応策があげられます。取引先が倒産した/しそうである(出典 高根法律事務所)
具体的対応としては、相殺権の確保、相殺予約の合意、担保による回収、動産売買先取特権による回収などがあるので、平時からこれらの対応が取れるようにしておきます。取引先の倒産に備えるための平時の対応 (出典 弁護士法人阿部・楢原法律事務所)
取引先の信用不安や、倒産の情報は営業の方が初めに入手することが多いと思いますので、営業と法務で連携して対応することが重要です。営業部は情報を入手したら法務部へ第一報を入れ、情報収集を行います。これを受けて法務部は前述のような確認を行います。営業と法務の連携による債権の管理・回収 (出典 弁護士法人 栄光) 

 

最後に

取引先への債権回収をできるかぎり図るため、平時から対応策をとっておくこと、倒産の情報を入手した場合には営業と法務で連携して情報収集、情報分析をして対応をする必要があります。

 

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