改正消費者契約法のまとめ
消費者契約法は、民法改正とともに改正されます(2020年)。しかし、その前に消費者契約法は一度改正がなされます(2019年6月15日施行)。そこで、改正される背景と内容を概括したいと思います。
消費者契約法は、民法改正とともに改正されます(2020年)。しかし、その前に消費者契約法は一度改正がなされます(2019年6月15日施行)。そこで、改正される背景と内容を概括したいと思います。
青森県十和田市の縫製会社「昭和ドレストワダ研究所」が外国人実習生の賃金の一部を強制的に貯蓄させていたとして26日、十和田労基署は労基法違反の疑いで書類送検していたことがわかりました。逃亡阻止が目的だったとのことです。今回は労基法が禁止する強制貯金について見ていきます。
保育所大手JPホールディングスは24日、臨時株主総会で社外取締役3名と監査役5名を選任しました。これにより新体制での経営立て直しがスタートするとのことです。今回は以前にも取り上げた会社法上の社外取締役ついて、社外性を中心に見直していきたいと思います。
消費税が10%となる予定の平成31年10月に合わせ、企業はセール等を行うことが予測されますが、その際に行う広告と法務部員の広告法務としての対応を見ていきたいと思います。
岐阜県警がキッズパークを運営する会社の元会長らを会社法の特別背任容疑で逮捕していたことがわかりました。会社の売上を自分たちが運営する別会社に移し替えていた疑いがあるとのことです。今回は会社法の特別背任について見ていきます。
10月18日、消費者庁は、株式会社ジャパネットたかたに対し、広告に不当な表示があったとして再発防止を求める命令を行いました。広告の表示には法律上の規制があり、この規制に違反した者には措置命令という、広告の差止め等の命令が行われます。この命令に違反した場合には、事業者の懲役や罰金等の重い罰則が科されることもあり、法務としては慎重に対応していく必要があります。
相次ぐ会計不祥事を受けて、監査法人が人工知能(AI)を監査の現場で活用する動きが広がっています。日本の四大監査法人がAIの活用に取り組みだしたのは、ここ2、3年のことであり、会計の異常値を検出するAIシステムの導入などによって不正会計の兆候を見抜いたり、公認会計士の負担を減らす業務支援に使われたりしています。
今回はAIの導入によって内部監査がどのように変化するかを踏まえた上で、AI導入のリスク認識と対応についてみていきたいと思います。
毎日新聞は24日付けで、大手予備校「河合塾」の非正規講師が無期転換ルール適用直前になって雇い止めになったことについて福岡労働局が「無効の可能性がある」と文書で指摘していた旨報じました。雇い止めの無効の可能性を指摘したのは異例と言えます。今回は無期転換ルールと雇い止め法理を見直します。
リニア中央新幹線の建設工事を巡る入札談合事件の判決公判で22日、東京地裁は大林組に罰金2億円、清水建設に罰金1億8千万円を言い渡しました。大林組はリニエンシー制度に基づき最初に申告をしていたとのことです。今回は独禁法違反と刑事罰について見ていきます。
ネットショッピングをする際に見かける「ノークレームノーリターンでお願いします」との意味は法的にどうなのか。このことに加えて、今回改正される民法はどのように変化するのか。それに合わせて、周辺の法律も見ていきます。
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