東京地裁が未払い給与1億円支払命令、解雇無効について
プレデンシャル生命保険(東京)に懲戒解雇されていた男性社員が処分を不服として未払賃金支払いなどを求めていた訴訟で東京地裁は13日、解雇は無効であるとして約1億240万円の支払いを命じていました。今回は懲戒解雇が無効となる場合について見ていきたいと思います。
プレデンシャル生命保険(東京)に懲戒解雇されていた男性社員が処分を不服として未払賃金支払いなどを求めていた訴訟で東京地裁は13日、解雇は無効であるとして約1億240万円の支払いを命じていました。今回は懲戒解雇が無効となる場合について見ていきたいと思います。
「社員が犯罪を行った場合の企業の対応」というテーマで特集記事をお送りしてきましたが、第3回目の今回が最終回となります。今回は、犯罪を犯した社員・役員を会社が刑事責任を追及する手続、いわゆる告訴の手続についてみていきたいと思います。
消費者庁は、9月29日にティーライフ株式会社に対し、同社の販売する「ダイエットプーアール茶」と称する食品にかかる表示が優良誤認表示(景品表示法5条1号)に該当するとして措置命令を下しました。消費者にとっては実際にダイエット食品の痩身効果の有無が重要な関心事ですが、どこまで表示してよいか企業にとっては非常に悩ましい問題です。そこで、実際の事例をもとに表示についての注意点について見ていきます。
神戸製鋼は、13日、アルミ・銅事業でのデータ改ざんに加え、鉄鋼事業でも新たにデータの不正が見つかった旨発表しました。先日まで不正は存在しないと強調していた主力事業であるだけに、業界からの信頼失墜は避けられないものと思われます。今回は不正競争防止法の禁止する虚偽表示について見ていきます。
前回から「社員が犯罪を行った場合の企業の対応」というテーマで全3回にわたって特集記事をお送りしております。第2回目となる今回は、「社員の犯罪と解雇についてのまとめ」と題して、解雇にフォーカスを当てていきます。具体的には、社員が犯罪を行ってしまった時に、企業が解雇できるのはどのような場合なのかを見ていきたいと思います。
昨今、企業において、社員や役員の犯罪による不祥事が話題となっております。では、社員や役員が犯罪を起こした場合に企業の法務担当者はどのように対応すべきなのでしょうか。そこで、今回から、「社員が犯罪を行った場合の企業の対応」というテーマで全3回の特集記事をお送りしたいと思います。初回は、「社内での犯罪予防手段と発覚後の対応」についてご紹介いたします。
引っ越し大手「アート引越センター」(大阪市)の元従業員ら3名が10日、未払い残業代など計376万円の支払を求め横浜地裁に提訴していたことがわかりました。顧客の荷物を破損させた場合、従業員の給与から天引きされていたとのことです。今回は従業員の過失等により顧客に損害が生じた場合、給与から天引きが可能かについて見ていきます。
食品への異物混入の危険性は常にあります。食品への異物混入を防ぎ、世の中の食品の安全・安心の要請に応えるためには、製造現場におけるマネジメントシステムを作る必要があります。
昨今、大企業による、検査の偽装やデータの改ざんといった不祥事が相次いでおり、これらの問題に共通するのは、組織内で、不正行為が、長期間にわたって恒常化し、広範囲に蔓延している点です。弁護士の郷原信郎氏は、こうした時間的・場所的な拡がりを持った不正行為を、カビ型行為と呼び、日本の企業不祥事の特質として指摘しています。今回は、この日本の企業不祥事の特質としてのカビ型行為について、ご紹介したいと思います。
コーポレートガバナンス・コード(CGコード)や日本版スチュワードシップ・コード(SSコード)の導入を受けて、企業と株主間で企業価値向上に向けた緊張感が強まってきているようです。本稿では、こうした最近の株主総会の傾向に照らして、今後企業にどういった対応が求められるかについてまとめていきたいと思います。
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