Q&Aで学ぶ契約書作成・審査の基礎 第3回 – 契約のスタイル:契約書末尾
今回は, 前回に引続き契約書のスタイルやそれに用いる用語などに関し解説します。順番から言えば, 今回は, 契約書の本文(具体的条項部分)のスタイル等の解説ですが, それについては解説することが多いので, 先に, 契約書末尾について解説します。なお, 本Q&Aは, 全く新任の法務担当者(新卒者や法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので, 基本的なことから解説していきます。
今回は, 前回に引続き契約書のスタイルやそれに用いる用語などに関し解説します。順番から言えば, 今回は, 契約書の本文(具体的条項部分)のスタイル等の解説ですが, それについては解説することが多いので, 先に, 契約書末尾について解説します。なお, 本Q&Aは, 全く新任の法務担当者(新卒者や法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので, 基本的なことから解説していきます。
今回は, 契約書のスタイルやそれに用いる用語などに関し解説します。なお, 本Q&Aは, 全く新任の法務担当者(法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので, 基本的なことから解説していきます。
今回から「Q&Aで学ぶ契約書作成・審査の基礎」というタイトルで執筆させていただく浅井です(プロフィールは末尾をご覧ください)。筆者(浅井)は, 企業の法務・知財部門で2017年まで40年間契約書作成・審査に携わりました。
本Q&Aシリーズでは, この知識経験をベースに, 企業法務担当者(新任・経験者双方含む)向けに契約書(国内契約)作成・審査の基礎を解説していくこととします。
中国では, 本年8月20日, 個人情報保護法(Personal Information Protection Law)(「PIPL」)が成立し, 本年11月1日から施行されることとなりました。本稿では, 目前に迫ったPIPL施行に向け, (i)企業が対応すべき事項のリストと, 特に関心が高いと思われる, (ii)PIPL, CSL, DSL等に基づく個人情報/重要データその他データの中国国外への提供規制に関し, 拙著の内容を要約・再編集等して解説します。
昨年2020年, 改正個人情報保護法(以下「改正法」または「法」という)(新旧対照条文はこちら)が成立しました。改正法に関し, 企業法務ナビでは, 本年4月6日に「改正個人情報保護法アップデート(施行令・施行規則の制定)」という記事を掲載しました。本稿では, 同記事で概説した現行法・大綱・改正法・新政令・新規則に改正法に関する各ガイドラインの概要を追加し(【ガイドライン】の部分), 他の部分も見直し, 改正法の概要をアップデートいたします。
本年(2021年)6月15日, バイデン大統領の指名により, 米国の独占禁止法(競争法)当局である連邦取引委員会(Federal Trade Commission)(FTC)の委員長に, 反トラスト法(独禁法)規制強化を唱える学者として知られるLina M. Khan氏(以下「カーン氏」という)が就任しました(日本経済新聞記事)[2]。同氏は, 同日, 上院の承認(69対28)によりFTC委員に選任されたばかりでした。同氏は, 若干32歳で, FTC史上, 委員としても委員長としても最年少での就任となります。
本年(2021年)6月10日, 中国の全人代常務委員会は「中华人民共和国数据安全法」(以下「中国データセキュリティ法」または「本法」という)を成立させました。本法は, 国(中国政府)等の政策上の責務等を定める他, 第4章のデータ安全保護義務は中国国内でデータを処理する全ての者に適用されます。
従って, 日本企業の中国拠点(子会社等)は勿論, その日本企業自体も本法の適用を受ける可能性があります。そこで, 本稿では, 特に日本企業に関係する部分を中心にその概要を解説します。
2021年6月4日, 欧州委員会は, EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づき個人データをEUの域内から域外の第三国に移転するための新たなStandard Contractual Clauses(以下「新SCC」という)を採択する最終決定を行い, 同決定はこちらの通りEUの官報に同年6月7日掲載されました。本稿では, 以下に新SCCの概要を, また, こちらに新SCC全訳(筆者仮訳)を紹介します。
日本企業と外国の企業間の秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement:NDA)を含め、NDAは、企業が他の企業との業務提携・業務委託・技術ライセンス・共同研究・M&Aその他様々な取引の可能性を検討しようとする場合に、その前提条件として取り交わされる場合が多く、外国企業との間では必須とも言えます。そこで、企業がNDAの自社ひな型を作成する際のたたき台としておよび個々のNDA契約交渉の際の検討材料として参考となり得る“Mutual Non-Disclosure Agreement”のサンプルを示します。
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