GDPR関連資格をとろう! Q&Aで学ぶGDPRとCookie規制(4) – EUの機構の概要
この第4回ではEUの機構の概要を解説します。
この第4回ではEUの機構の概要を解説します。
この3回ではEU成立までの歴史を概観します。
この2回では欧州における個人データ保護の歴史を概観します。
今回から「GDPR関連資格をとろう! Q&Aで学ぶGDPRとCookie規制」というタイトルで毎月1日と15日に記事を掲載させていただく浅井です。
この第1回目では本Q&Aシリーズで扱うEUのGDPRとCookie規制の簡単な説明と本Q&Aの狙いを説明します。
今回から, 各種契約共通の部分・条項の解説をします。今回は, 契約期間とその更新に関する条項について解説します。なお, 本Q&Aは, 全く新任の法務担当者(新卒者や法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので, 基本的なことも説明しています。
今回も前回に引続き, 民法の「定型約款」規定を踏まえ, Webサイト・アプリ等を通じユーザに対し行われるサービス等に適用される利用規約作成上の実務的問題について解説します。今回は, サブスクリプション方式(一定期間ごとに料金発生)のオンラインサービスを念頭に利用規約の変更について解説します。
前回, 2020年の民法改正により導入された「定型約款」制度について解説しましたが, 今回は, 民法上の「定型約款」規定を踏まえ, Webサイト・アプリ等(以下「サイト」)を通じ顧客・ユーザ(以下「ユーザ」)に対し行われる売買・サービス等(以下「取引」)に適用される契約条件(以下「利用規約」)作成上の実務的問題について解説します。
通常の契約の場合, 一方の当事者から相手方に契約条項を提示し, 相手方がその内容を確認し, 最終的には両者間で契約書の調印(記名押印取交し, 電子契約の取交し等)を行うことにより契約が成立します。しかし, 2020年の民法改正により, Webサービスにおいて用いられる利用規約を含め, 一定の取引条項に関しては, 所定の要件を満たすことによって, 必ずしも当事者間で具体的条項の確認・調印等が行われなくても合意が成立したものとみなされる「定型約款」制度が導入されました。この定型約款も, 当事者間に法的な権利義務その他法律関係を生じさせる合意ですから, 契約の一形態ということができます。そこで, 今回と次回で, この「定型約款」について解説することとし, 今回は民法の規定内容を解説します。
初めて一から契約を起草(drafting)する場合、契約の条文構成(順番)や個々の条文の書き方に悩むかもしれません。そこで、今回はそれらについてのヒントについて解説します。
契約書では、日常あまり使わない独特の用語・用法(以下「契約用語」という)が使われる場合があります。契約を一から作成するような場合、この契約用語の使い方に案外悩むのではないでしょうか。そこで、今回はこの契約用語について解説します。
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