【法務NAVIまとめ】労働安全衛生法 平成27年12月1日施行 ストレスチェック制度のポイント(事業者の義務)
2015/11/24 労務法務, 労働法全般, その他
1、ストレスチェック
(1)事業者の義務
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度
を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務とな
ります(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
出典:アデコ
(2)チェック項目
■仕事のストレス要因
■心身のストレス反応
■周囲のサポート
■57項目:職業性ストレス簡易調査票
出典:家計の時間
厚生労働省こころの耳
2、本人以外への通知を原則禁止
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
出典:ストレスチェック制度対策室
3、面接指導及び不利益変更禁止について(リンク切れ)→
検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
(1)面接指導について
■面接指導後に行ってはいけない処置
・解雇
・雇用契約の不更新
・退職勧奨
・不当な動機、目的によると判断される配置転換、職位変更
・労働契約法等の労働関係法令の定めに反する措置を講じること
(2)不利益変更禁止について
■法律上禁止されている不利益変更
法第66 条の10 第3項の規定により、事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされている。
■禁止されるべき不利益変更
① ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益取扱い。
② ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益取扱い。
③ 高ストレスと評価された労働者が面接指導の申出を行わないことを理由
とした不利益取扱い。
出典:かいけつ人事労務
茨城労働局
4、必要な処置について
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります(努力義務)。
■就業場所の変更
■作業転換
■労働時間短縮
■深夜業の回数減少等
出典:ストレスチェックマニュアル
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