株式会社ブリヂストン 中国メーカーに対する商標権侵害訴訟に勝訴
2013/02/04 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, メーカー

事案の概要
株式会社ブリヂストン(以下、ブリヂストン)は、広州市宝力輪胎有限公司(以下、宝力タイヤ)が当社の登録商標である「BRIDGESTONE」に類似した「GEMSTONE」を使用してタイヤを生産・販売した行為を、商標権侵害に該当するとして、2010年3月中国 天津市浜海新区人民法院に提訴した。
一審でブリヂストンは勝訴したが、宝力タイヤは天津市第2中級人民法院に控訴。
2013年1月控訴が棄却されたことでブリヂストンの勝訴判決が確定した。
これに伴い、宝力タイヤに対して「GEMSTONE」を表示したタイヤの生産・販売の停止及び損害賠償金の支払いなどが命じられた。
コメント
中国でのコピー問題は、以前より沈静化したのかのように見えたが、今回の例のように日本メーカーの戦いはまだまだ終わってはないように見える。
新規海外市場への進出も今後増えることも考慮すると、商標権侵害に対する対策は今後も必要になってくることだろう。
ところで、商標権侵害と一言で言っても、その実態を掴むことは容易なことではない。
そこで、同侵害については以下のような段階的な判断が必要になってくるのではないかと思う。
1、商標の侵害有無の判断
相手方の使用する商標がにこちらの登録商標と全く同一である等、侵害の事実が明らかな事例は少ない。
商標権侵害の有無が明らかでない場合、その侵害の有無は、当該商標の解釈の問題に移ることになる。
そのとき、商標権者は商標の権利範囲を広く解釈しようとし、侵害側は権利範囲を逆に狭く解釈しようとする。
そのため、商標権を侵害するかの正確な判断は困難を伴うこともしばしばである。
そこで、まずは手持ちの情報を整理し、必要な情報を入手。できるだけ客観的な見地から事実関係を法的に解析する必要があるだろう。
このとき、企業法務担当者はその力量を大きく問われることになるだろう。
2、訴訟提起の段階
次に、商標権侵害が疑いないとの確信を得た場合、法的手段に訴えることが考えられる。
この場合、特に注意すべきは、訴訟の終着地点を最初に明らかにしておくことである。
なぜなら、終着地点を定めず感情に任せて活動すれば、抜き差しならない状況となる場合もありうるからである。
企業法務担当者としては、商標権侵害を止めさせることで足りるのか、過去につき損害賠償を取る必要があるのかも含め、弁護士などと事前に十分に協議する必要があるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- NEW
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード












