【シンガポール】2月施行の改正特許法のポイント
2014/01/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

2014年2月施行予定の改正シンガポール特許法の概要
今回施行される改正法における、主な改正点は以下の通りである。
①特許の査定に関して、自己評価(self-assessment)システムから肯定的権利付与(positive grant patent )システムへ変更される。これまでは特許要件を満たしているか否かに関係なく、自己評価で特許査定となっていたが、改正法施行以降は、特許要件を満たしている申請のみが特許査定となることになる。
これによってシンガポールの特許権付与の方式が、欧米や日本に類似したものとなる。
この点に関してシンガポール特許庁は、特許審査官チームを組織し、同国内における特許の専門性を強化していく意向である。
②特許審査の手続きにおいて、これまではファストトラックとスロートラックという 二つの審査ルート(手続の早さと費用が異なる )を選択できたが、これからは単一のトラックに統合されることとなる。
これまでは優先日(出願日)からファストトラックでは42ケ月以内、スロートラックでは60ケ月以内に全ての特許要件を満たして特許付与手数料を納付すれば特許が付与されていた。 これが単一トラックに一本化されることとなる。
また対応外国出願の最終審査結果提出に関して、補充審査(Supplemental Examination)が行われる。この補充審査は優先日から54ヶ月以内に請求しなければならないとされている。
③特許出願業務の自由化がなされる。国外の特許出願に関して、外国登録の弁理士でも出願業務が行えるようになる。これまでは、シンガポール登録の弁理士しか国外特許の出願が出来なかったが、これからは外国登録弁理士であっても国外出願業務を行うことが出来る。
なおこの改正法は2月14日より施行される予定である。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- ニュース
- タビオが3750万円分の自己株式取得を発表2025.10.9
- 靴下の製造・販売を手掛ける「タビオ」が最大で3750万円分の自己株式取得をすると発表していたこ...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード