忘年会シーズン間近!あなたも“アルハラ”していませんか?
2014/11/27 労務法務, 労働法全般, その他

いよいよ来週から12月!忘年会シーズン間近!!
いよいよ来週月曜日には12月に突入、今年も残すところあと1ヶ月となりました。そして、12月と言えば、忘年会!そろそろ会場探し、お店探しを始めるビジネスーパーソンの方も多いのではないでしょうか。
前回(26日)の法務ニュースでは、セクハラ、パワハラ、マタハラなど、企業においてとくに注意すべきハラスメントの種類、そして企業法務担当者がとるべき対策及び対応等をご紹介しました。近年では、前回ご紹介した種々のハラスメントに加えて、お酒の席におけるハラスメント「アルコールハラスメント(通称:アルハラ)」についても社会的な認知が進み、その防止策、そして対応策が議論されています。
そこで今回は、ビジネスパーソンの皆さんが来るべき忘年会シーズンをトラブルなくスマートに、そして何より参加者全員で楽しく過ごすべく、アルコールハラスメントについて調べてみました。
あなたも知らないうちに“アルハラ”していませんか!?
アルコールハラスメント(アルハラ)とは、アルコールに絡む嫌がらせ全般を指す言葉です。特定非営利活動法人アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)は、具体的に以下の5つの行為をアルハラの定義にあたるものとして挙げています。
1.飲酒の強要
2.一気飲ませ
3.意図的な酔いつぶし
4.飲めない人への配慮を欠くこと
5.酔ったうえでの迷惑行為
また、ASKでは「以下のチェック項目に一つでも当てはまれば、あなたは自分では気付かないうちにアルハラをしている可能性がある!」として次の項目を挙げています。皆さんも是非、自分に心当たりがないかチェックしてみて下さい。
①練習すればアルコールは強くなれると思う
②吐く人のための袋・バケツ・つぶれ部屋を用意している
③先輩から注がれたら、断っちゃいけない
④みんなで酔っ払ってこそ仲間との一体感が生まれる
⑤飲み会はちょっとぐらい無茶しないと楽しくならない
⑥ソフトドリンクを飲むなんて、ありえない
⑦酔ってるんなら、多少の暴力や暴言はしょうがない
⑧女だったら、お酌するのが当たり前だ
⑨未成年でも、少しぐらいなら飲ませたって平気だ
⑩場を盛り上げる“イッキコール”を3つ以上知っている
⑪体質的に飲めない人なんて、いるわけない
⑫男だったら飲めないとかっこわるい
アルハラに関する法律
アルハラを直接、明白に規制する法律は現在のところありません。しかし、酩酊者の行為に対する規制や保護について定めた「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(通称:酔っ払い防止法)」は第2条において、「すべての国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と規定しており、この法律を解釈すれば、市民には「アルハラをしてはならない」こと、酒宴の席で節度を持った振る舞いをすることなどが、法律的にも求められていると言えるでしょう。
また、アルハラによって、以下のような刑事責任・民事責任を問われる可能性もあります。
・脅迫して無理やりお酒を飲ませた・・・強要罪(3年以下の懲役)
・無理やりお酒を飲ませて急性アルコール中毒にさせた・・・傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・アルハラ行為を煽った・・・傷害現場助勢罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)
・酔って公然と相手を侮辱した・・・侮辱罪(拘留又は科料)
・酔って他人の秘密を公然とばらした・・・名誉毀損罪(3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金)
・泥酔者を放置した・・・保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)
これらはあくまでも一例であり、その他、行為によっては他の刑法の条文や軽犯罪法などにひっかかることもあります。そしてもちろん、上記のような行為をすれば、懲戒処分の対象にもなりかねませんし、不法行為による損害賠償を請求されることも考えられます。
ハラスメントに関する法務担当者向けセミナーのお知らせ
前回、今回と2回にわたって、企業において問題となりうるハラスメントをご紹介してきました。前回のコメントにも記したように、人事・法務としては、訴えられてから対応するのではなく、ハラスメント問題が起きないよう事前に事業主の方針を明確化そしてそれを周知した上で必要な体制を整備・構築し、社内でハラスメント行為が発生していないか常に注意を払うことが重要です。そして万が一、ハラスメント行為が判明した場合、迅速、適切、そして真摯に対応することが求められます。
“迅速・適切・真摯な対応”といっても、人事・法務の皆さんが実際にハラスメントの対応に当たる場合、具体的にはまず、社内調査、ヒアリングを行うと思います。しかし、いざヒアリングと言っても、何をヒアリングすれば良いのか、ヒアリングした事項からどのように結論を導くべきか迷われる方も多いでしょう。
そこで、当サイト「企業法務ナビ」を運営する㈱More-Selectionsでは、来月12月9日(火)19:00より東京都千代田区麹町にて、弁護士の講師をお招きし、企業の法務・総務担当者向けに「実務に役立つ最新ハラスメント判例」をテーマにしたセミナーを開催します。今回のセミナーでは、ハラスメント事案の事実認定の参考となる裁判例をいくつかご紹介し、社内調査の進め方について考えます。
参加をご希望の方は以下「第48回MSサロン(東京会場)」のリンクより詳細を確認いただき、同リンクページの下部にある専用の申し込みフォーム、もしくはお電話(フリーダイヤル0120-980-540)からお申し込み下さい。
皆様のご参加をお待ちしております。
関連サイト
イッキ飲み・アルハラ防止キャンペーン2014 特定非営利活動法人アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)
企業内ハラスメントに注意! 企業法務ナビ 2014年11月26日
お酒がらみの「アルハラ」にご注意 サイバー法律110番
第48回MSサロン(東京会場)
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- ニュース
- 都内大手ホテル15社、価格カルテル(独禁法)のおそれで公取委が警告へ2025.4.21
- 都内の大手ホテルを運営する15社が客室単価などの情報を共有していた件で、公正取引委員会が独占禁...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号