来年1月1日から発生、休眠預金とは
2018/08/03 法改正

はじめに
今年1月に施行された休眠預金等活用法に基づいて来年1月1日から「休眠預金」が発生し始めます。以降金融機関での休眠預金の扱いが変わってきます。今回は休眠預金等活用法に基づく休眠預金について見ていきます。
法律の背景
金融庁によりますと、預金者が名乗り出ないまま10年以上放置された預金、いわゆる「休眠預金」は毎年1200億円程度発生しており、そのうち500億円程度はその後に払い戻されているとされます(平成26年~28年度)。公共的役割を担う金融機関の公的資金の原資たる預金制度の趣旨に鑑みてこのような預金も広く国民に還元すべきとの考えから休眠預金等活用法が制定されました。これにより全国の金融機関に発生する休眠預金を一元的に管理して活用されることになります。
休眠預金活用の基本理念
休眠預金等は民間公益活動に活用されることになります(16条、17条)。具体的には子供、若者、日常生活を営む上で困難な者等の支援、地域活性化等を行う民間団体の活動を通じてい活用されます。民間の預金者の預金が原資であることに留意して多様な意見が反映され、透明性のある運用を確保し、大都市等に集中しないよう配慮されるとのことです。
休眠預金とは
「休眠預金」とは、「預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したもの」を言うとされます(2条6項)。「異動」とは入金や出金等のことを言い、これまでは休眠預金の扱いは各金融機関ごとに行われてきました。しかし本法施行により2009年1月1日から起算して10年間取引が無い預金が休眠預金とされます。つまり来年2019年1月1日から最初の休眠預金が生じることになります。
休眠預金の扱い
各金融期間で発生した休眠預金は預金保険機構に移管されることになります。その際公告がなされますが、預金が1万円以上の場合は個別に通知され、通知が到達した場合や照会があった場合はそれが新たな「異動」となり移管はされません(3条)。休眠預金となった後は引き続き入金等はできなくなりますが、解約、払い戻しは可能です。預金者はいつでも当該金融機関で払い戻しを受けることができるとされます。
コメント
休眠預金等活用法の施行により長年放置されている預金は金融機関や国などに没収されてしまうのではないかと考えている人も多いかと思われますが、実際はそのようなことはなく金融機関に請求すれば払い戻しを受けることはできます。最後の異動から10年が経過した休眠預金は法律上は消滅時効を迎えているようにも見えますが(民法167条1項)、金融機関は基本的に時効の援用は行わない運用方針のようです(同145条)。ただ休眠預金として移管した後は手続き上払い戻しには時間がかかるようになると思われます。預金者が法人の場合は銀行によっては手形の提示や第三者からの支払い請求、休眠預金に該当するかの照会なども異動事由として扱われる場合があります。これを機会に長年使用していない口座がないか、また有る場合には休眠預金に該当しないか照会をかけておくことが重要と言えるでしょう。
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