こんにゃくゼリー男児死亡訴訟、両親の控訴棄却
2012/05/25 訴訟対応, 製造物責任法, メーカー

事案の概要
2008年、兵庫県内に住む当時1才9ヶ月の男児がマンナンライフのこんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡した事件で、製品の欠陥が原因だとしてPL法(製造物責任者)に基づき両親が同社を提訴した事件。
八木良一裁判長は、原告敗訴とした1審判決を支持し、両親の控訴を棄却した。
両親は一審において、当時流通していたこんにゃくゼリーについて、一般のゼリーより硬く、子供にはかみ切りにくかった、のどに詰まる恐れがあるので子供や高齢者は食べないように、と呼びかける袋の警告表示が小さかった、などとこんにゃくゼリーの欠陥について主張した。
しかし一審判決は「硬いのはこんにゃくの特性」とし、警告表示は強調するため赤字で記されていたことなどから「危険性を周知させるには十分だった」と判断していた。
コメント
PL法は消費者保護のため制定された。主に欠陥商品により消費者が損害を受けた場合、民法の損害賠償責任(709条)を問う場合に必要な企業の過失の立証責任を消費者に負わせず、企業の無過失責任を問えるというものである。
こんにゃくゼリーについては本事件当時から事故が多発しているとの報道がなされ、こんにゃくゼリーは危険な食べ物というイメージが国民に植え付けられたように思う。実際は食べ物による窒息死亡事故は年間4000人を超えており、そのうちこんにゃくゼリーによる死者は1.7人である。とすれば、こんにゃくゼリー自体に問題があるとは言えず、本判決はこんにゃくゼリーはPL法における「欠陥商品」には当たらないと判示した点で妥当であろう。
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