一般用医薬品のネット販売規制は違法(逆転判決)
2012/04/27 薬事法務, 薬機法, IT

事案の概要
2009年の改正薬事法施行に伴い、一般用医薬品の第一類・第二類にあたる、風邪薬・漢方薬・育毛剤などはインターネット通販が禁止とされた。これは、薬の服用による副作用の防止のためには、対面による説明が必要不可欠という理由からである。
そのため、インターネット通販会社が販売できることの地位の確認及び規制の無効を求め訴えていた事案である。
高裁は、郵便等販売を規制することを厚生労働省令に委任しているとしても、第一類・第二類医薬品について一律に禁止することまでを認めたものではないとして、本件規制は法律によらないで、国民の権利を制限するものであると判断したものである。
コメント
本判決によると、インターネットによる一般用医薬品が全面的に販売可能となる。
しかし、規制の目的が、対面による説明により副作用を防ぐことにある点からすると、インターネットであっても、十分な説明が受けられるような仕組みを制定しなければならないのではないだろうか。
インターネットによる販売が認められれば、離島に住む人だけでなく、薬局へ出かけることが困難な人であっても活用できるという利便性は大きいからである。
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