生活保護3200万円詐取 月収115万円の露天商逮捕
2012/02/09 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
病気で収入がない」と偽り、約6年半にわたって生活保護費約3200万円をだまし取ったとして、大阪府警は7日、元右翼団体代表の露天商、黒野明人容疑者(49)を詐欺容疑で逮捕した。同容疑者は容疑を認め、「もらえるものなら何でももらってやれと思った」と供述しているという。
府警によると、黒野容疑者は心臓に持病を抱えていたが、車2台と、たこ焼きなど約30店舗分の資材を保有し、府内のほか、佐賀県や新潟県など全国のイベント会場で出店していた。11年の年間売り上げは推計で約1500万円という。
生活保護受給者は原則として車を所有できないが、黒野容疑者は露店の資材を積むワゴン車など2台を堺市の駐車場で保管。同容疑者が、車検時などに交付される仮ナンバープレートを度々申請するのを住吉区役所職員が不審に思い府警に連絡したことから不正が発覚した。大阪市のケースワーカーが4か月ごとに黒野容疑者宅を訪問していたというが、結果的に不正に気付かなかった。同市保護課は詐取額が確定した際には返還を求める意向を示している。
雑感
現在、不況と高齢化により、全国的な生活保護世帯の増加傾向が進んでいる。同時に本件のように生活保護の制度が、不正受給や犯罪組織に利用されることがある点も問題となっている。
このような生活保護費の不正受給防止に向け、厚生労働省は申請者の口座を対象にした全国一括照会を銀行側に要請する等の対応を行なっている。生活保護費の支給にあたっては、資産や収入などの調査が必要であるところ、銀行は現在、居住自治体周辺しか照会に応じていないという。同省は、あえて口座開設を居住地から離れた銀行で行うことによって、不正受給が可能となる状況であるとみており、銀行側に協力を求めている。
今後、本件のような事件を防止するために自治体による適切な実態調査と適切な対応が求められる。
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