団体交渉は誠実に!!
2011/11/15 労務法務, 労働法全般, その他

東京都の労働委員会(都労委)は、今月14日、団体交渉に応じなかった企業に対し、救済命令を下した。
【関連リンク】
アニマルケア事件(リンク切れ)
アニマルケア事件では、労働組合(X組合)が会社(Y社)に対して団体交渉の申入れを行ったところ、X組合の組合員にY社の総務部部長(A)がおり、Aは従業員の採用において、自ら単独で面接を行っていたから、Aは使用者の利益代表者(労働組合法2条1号)に当たり、団体交渉に応じる義務はないと述べた(他の論点は省略する)。
しかし、同号の趣旨は、労働組合に使用者の利益代表者が加入する場合、この労働組合を団体交渉の当事者から排除することにより、労働者の救済を確実にすることにあるのだろう。すると、肩書きが管理部門のトップであるという事実だけで、利益代表者と判断すべきではない。Aが本当に使用者の利益を代表しているかについて、実態に即して検討していく必要がある。
都労委は、利益代表性を否定する事実として、Aは契約社員であり、期間は1年弱であったことを挙げる。ただ、1年弱でも重要なポストを任されることはありうるので、この事実だけをもって、Aの利益代表者性を否定することはできないだろう。また、都労委は、Aは単独で面接を行っていたものの、最終的に採否を決定するには、取締役による決裁手続が必要であったという。しかし、仮にこの決済手続が形骸化しており、事実上はAが最終的な採否決定を行っていたとすれば、Aは利益代表者になりうる。したがって、決済手続が必要だからといって、直ちに利益代表者性は否定できないであろう。
だが、都労委によると、Aは、部下の総務部員の異動、昇進及び勤務評価に関して、最終的な決定権限を有しておらず、機密事項に接したこともないという。ここまで読むと、Aは実権を握っておらず、利益代表者には当たらないと言って良さそうである。また、AはY社の担当者として組合との交渉を任されたこともないという。すると、Aが加入していても、X組合を排除する必要はない。他の論点は割愛したが、結局、Y社は都労委から団体交渉応諾命令を受けた。
このように、利益代表者性の判断は実質的に行われる。肩書きという形式的な理由で争うことは、時間と費用の無駄ではないか。
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