65歳雇用継続で採用抑制に?!
2011/10/14 法務採用, 民法・商法, その他

1.高年齢者の雇用状況
12日厚労省が発表した平成23年「高年齢者の雇用状況」集計結果によると高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は95.7%、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は47.9%だった。
そして、希望者全員が65歳以上まで働ける企業のうち、大企業は23.8%で、中小企業(50.7%)の取り組みの方が進んでいることがわかった。
2.高年齢者雇用制度
年金の支給開始年齢引き上げ(平成 25 年4月から 65 歳)を受け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年の廃止」や「定年引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を提出することを求めている。
3.経団連の調査
社団法人日本経済団体連合会(経団連)の「人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」によると、現在講じている高年齢者雇用確保措置は、「選定基準ありの継続雇用制度の導入」とする企業が80.3%であった。
さらに、仮に希望者全員の65歳までの継続雇用が義務付けられた場合の対応(複数回答)については、「継続雇用者の処遇水準の引き下げ(賃金の引き下げなど)」が全体で53%と最も多く、「ワークシェアリングの実施(半日勤務や週2日勤務など)」が45%と次いでいるが、一番心配なことは、「若年者の採用数の縮減」が約4割にのぼっていることである。
4.雑感
急速な高齢化の進行等により、高齢者の安定した雇用の確保等を図る必要性が高まっていることは否めない。
しかし、高年齢者継続雇用制度徹底の弊害として懸念されている若年者採用抑制につながれば、今後の未来を担う若者の就職難がさらに悪化する。
企業としては、若年者の採用は少なくとも維持しつつ、高年齢者の処遇を調整するなどして高齢化少子化社会に対応してもらいたいと願っている。
【関連リンク】
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- ニュース
- 消費者庁が3ヶ月間で155商品に改善指導、健康増進法の規制について2025.12.18
- 消費者庁は、今年7月から9月の3ヶ月間で健康増進法違反のおそれがある155商品(142事業者)...
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間











