消費者行政担当大臣、マルチ商法業者からの献金につき釈明
2011/09/28 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

概要
28日、参議院予算委員会において、山岡賢次消費者行政担当大臣は、マルチ商法業者から受けていた献金につき、全額を返還する旨のべた。しかしながら、献金を受け取ったこと自体については、法的問題はないと主張した。山岡大臣関しては、今月8日にマルチ商法業者などから計254万円の献金等を受けていたことが発覚していた。これを受けて、野党側は山岡大臣の消費者行政担当大臣としての適格、野田総理の任命責任について追及する動きを見せていた。
マルチ商法とは
マルチ商法という法律用語は、存在しない。一般には、連鎖販売取引(特定商取引法33条1項)あるいはそれに類似した販売形態のことを総称してマルチ商法と呼んでいる。特定商取引法では、連鎖販売取引業は、「物品の販売(または役務の提供など)の事業」であって、「再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者」を、「特定利益が得られると誘引」し、「特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの」と定義される。 連鎖販売取引の典型例として、「他の人を勧誘してきて入会させると一定額の紹介料がもらえる」と言って、人々を勧誘したうえで、取引の条件として1円以上を負担させる場合があげられる。
連鎖販売取引の問題点
ネズミ講と異なり、連鎖販売取引自体は特定商取引法では禁止しておらず、これを行ったからといって即犯罪になるわけではない。しかしながら、不実告知や威迫、困惑行為、誇大広告は禁止されており(特定商取引法34条・36条)、書面の交付義務(特定商取引法37条)等が定められており、これらに違反すると処罰の対象になる。また、知人を勧誘した結果、後々にトラブルが生じたときに人間関係に悪影響が及ぶといったこともある。
所感
連鎖販売取引自体が禁止されていないとはいっても、従来からこのような取引に関してはトラブルがあると言われてきた。そして、消費者問題となるものもあった。消費者庁の担当大臣は、このような問題に対して対処する立場にある。しかしながら、その大臣自体が業者から献金を受けていたとなっては、その適格性を疑われても仕方がない。献金を受けたことに関して、法的には問題がなかったとしても、その職務の性質上、大臣は国民が納得できるより詳細な説明を行うべきではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- ニュース
- 消費者庁による糖質カット炊飯器への処分を取り消し ー東京地裁2025.7.30
- ご飯の「糖質カット」をうたう炊飯器を巡る消費者庁の措置命令に対し、販売会社が取り消しを求めてい...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分