事故はエアにならない
2011/08/18 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, その他

事故の概要
8月11日、横浜市の商業施設のこども向け遊技場で、5歳の男児がエア遊具で遊んでいたところ、その男児が誤ってエア遊具の送風機に指を入れ、人差し指の先端を切断するという事故が発生した。
エア遊具って?
エア遊具とは、空気膜構造の大型遊具のことである。簡単に言えば、送風機で空気を入れ、膨らましてその中や上で転がったり飛び跳ねたりして遊ぶバルーン状の遊具のことである。
上記のとおり、空気を送り続けて膨らますため、送風機が必要になり、送風機に関係する事故のリスクを皆無にすることはできない。そのため、この事故のリスクを減らすことを目的に、消費者庁では緊急点検項目を表示するとともに利用者への注意を喚起している。
また、送風機に関する事故だけでなく、その内部や上で飛び跳ねて遊ぶものであるので、勢い余って遊具外に飛び出し、打撲や骨折をするというリスクもある。
楽しい夏休みを
夏休みも、折り返し地点を過ぎ、後半戦に突入した。残り少ない夏休みを満喫するため、家族でエア遊具の設置してあるアミューズメントパークに行くこともあるだろう。そこで子ども達が怪我をしてしまったら、折角の楽しい夏休みが台無しになってしまう。
遊具の運営業者並びに子どもの保護者は、子ども達が怪我をしないようにしなければならない。困難なことではあるが、現に重大事故発生件数をゼロに抑えた例があるから、不可能ではない。正しく使えば、安全であるし、勢い余って飛び出してしまう程に面白い遊具である。エア遊具で遊んで、ひとつでも多くの楽しい夏休みの思い出が増えてくれることを願う。
【関連リンク】
消費者庁 エア遊具の事故防止に関する緊急的な取り組みについて
国土交通省 国営みちのく公園におけるふわふわドーム」の安全対策
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- ヤマハ発動機がジュビロの株式取得、子会社化へ2026.2.5
- ヤマハ発動機は1月29日、株式会社ジュビロの発行する新株を取得する旨発表しました。 これ...
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階










