警察官が警察官を告訴 広がるパワハラ被害
2011/08/09 労務法務, 労働法全般, その他

警察官が上司を傷害罪で告訴
京都府警の30代巡査長が、40代警部の上司からパワーハラスメントを受け、うつ病になったとして、傷害罪の告訴状を京都地検に提出していることが関係者への取材で明らかになった。告訴状によると、同警部は昨年7月から今年の1月にわたり、同巡査を同僚の前で「おまえは必要のない人間」「行儀が悪い人間」などと長時間叱責したり、同巡査の仕事ばかりを執拗にチェックするといった行為を繰り返したという。巡査長は3~4ヶ月の休養を要する重度のうつ病と診断されている。
実は、警察内部でのパワハラ問題は過去にも起きている。今年の5月には部下の指を骨折させた警視庁の機動隊員がパワハラが原因の懲戒処分を受けている。しかし、今回の事件のように上司の叱責をパラハラとして訴えるのは例がないケースである。
職種を超えて広がるパワハラ問題
パワハラはもともと民間の会社で問題となっていた。厳しいノルマの中で、上司が部下を責め立てたり、また、いわゆるブラック会社の不当解雇の手段として行われていた。だが、そういった競争社会にさらされていない、警察組織や学校組織でも現在パワハラの問題が起きている。今年の3月には、東京芸術大付属の音楽高校の男性教諭が、同僚に対する職員会議での言いがかりやミスに対する執拗な暴言がパワハラとされ、懲戒処分を受けている。
このようなパワハラ被害の拡大を食い止めるためには、新しく明確な定義を設けることや法的整備が必要である。
今後の課題
2009年には厚生労働省は精神疾患や自殺についての労災認定基準を改定し、これによりパワハラが労災に認定される可能性が広がった。また、厚生労働省指定法人である21世紀職業財団はパワハラの定義を定めている。同財団は、パワハラとは「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」であるとしている。 さらに、都道府県独自でパワハラの定義を定めている自治体もある。
このような取り組みは大きな前進である。だが、基準や定義にまだ曖昧な部分が多く、より明確で統一的な指針が、今後、求められるであろう。
また、パワハラはそれ自体を規制する法律が存在しない。セクハラに対しては、男女雇用機会均等法が規制や意識改善を促している。パワハラについても、これを規制する法律を整えることが急務の課題であると思われる。
関連リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- パナソニックが定款変更で人数制限、会社法の取締役数規制について2025.6.4
- パナソニックホールディングスは先月29日、定款を変更して取締役の上限を15人に制限すると発表...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分