弁護士のモラルは低下しているのか?
2011/08/05 弁護士対応, 弁護士法, その他

大阪弁護士会は、今月3日、花村哲男弁護士に対して退会命令を出した。理由としては、弁護士業務をまともに遂行する意思がないとのことだ。
今回の事件は、花村弁護士が依頼人から自己破産の手続きを受任したが、着手金を受け取りながら業務を遂行せず放置した。そのため、依頼人は領収書を提示して着手金の返還を求めたが、花村弁護士はこれを拒否した。花村弁護士は、今回のことについて弁護士会に対して、事務員の勝手な行動、依頼など受けていないなど、否定している。
今回の事件では弁護士会は退会命令という処分を出している。しかし、弁護士会の懲戒手続きには問題がないのであろうか。他の士業とは違い、弁護士の懲戒手続きの主体は弁護士です。つまり、身内による判断になります。
これは、弁護士が、権力とも争うことがあるために、弁護士自治として認められらているといわれています。しかし、身内による処分というのは、一般的に甘くなるもの。最近の弁護士モラルの低下に対して、弁護士会が、どの程度の厳しい態度でのぞんでいるのか。
弁護士の数が増え、ますます競争が激しくなる業界において、弁護士会の果たす役割も大きくなると思う。今回のような事件が、起きてしまわないようにしてもらいたい。
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