歴史上の人物の商標を取消すことができる場合の対応まとめ
2017/07/06 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他

1 はじめに
ある企業が歴史上の人物名を使用した商品を売り出すために、当該歴史上の人物名を商標登録しようとしたところ、既にその人物名は他の人によって商標登録されていました。この場合に、企業の法務担当者は先に登録された商標を取り消すことができるでしょうか?そこで、商標法上取り得る手段を以下で見ていきたいと思います。
2 異議申し立て
(1)登録異議申し立て概要
商標権の登録異議申し立て制度とは、商標権の設定登録後の一定期間に限り、商標登録の取消しの機会を与える制度です。誰でも申立てを行うことが可能であり、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限って、登録異議の申立てをすることができます(商標法43条の2柱書)。なお、同条各号に該当する取消理由が必要であり、例えば自己以外で生存している「他人の肖像又は他人の氏名」(同法4条1項8号)や「普通名称」(同法3条1項1号)を用いている場合です。「普通名称」を用いている場合とは、「時計」という商品について「時計」という商標をつける場合です。今回問題としている歴史上の人物名の商標登録を取り消そうとする場合には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(同法4条1項7号)に該当するかどうかが問題となります。
(2)「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」の判断基準
本件で問題としている歴史上の人物名の商標が、「公の秩序又は善良の風俗を害する」かの判断については、特許庁が以下の基準を定めております。
①当該歴史上の人物の周知・著名性
②当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
③当該歴史上の人物名の利用状況
④当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
⑤出願の経緯・目的・理由
⑥当該歴史上の人物と出願人との関係
「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」及び「早期審査・早期審理の運用の見直し」に対する意見募集について(特許庁)
【1】論説~歴史上の人物名からなる商標出願について(溝上法律特許事務所)
3 無効審判
なお、異議申し立ての期間が経過したとしても、商標登録無効審判の請求を特許庁に対してすることができます(同法46条1項1号)。無効審判については、「利害関係人に限り請求」できる(同法同条2項)ものの、本件のような事例で問題となる「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に違反する場合には一定期間権利を行使しないことで権利を失うことになる除斥期間は設定されていません(同法47条1項反対解釈)。
無効審判請求書の「請求の理由」欄の記載例(特許庁:PDFファイル)
4 具体的な事例
ここでは、歴史上の人物名の商標について、「公の秩序又は善良の風俗」に反するとして異議申立てをしたケースを紹介します。
(1)遠山の金さん(遠山景元)
「遠山の金さん」との商標登録について、『遠山景元の著名性に便乗する行為であって、社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない』(以下、下記裁判例の2(1)の「審決に至る経緯及び原告らの主張する本件商標の無効原因」から引用)として、特許庁に異議申し立てをしたケースです。
歴史上の人物の名前は商標登録できるのか~「遠山の金さん」事件~(ルピナス弁理士・司法書士事務所)
(2)吉田松陰
東京都にある企業が「吉田松陰」を商標登録しているのに対して山口県萩市が異議申し立てを特許庁にしたケースです。
(3)直虎(井伊直虎)
浜松市と浜松商工会議所がNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」に関連する商品を販売するために「直虎」を商標として登録しようとした時に、既に長野県須坂市が「直虎」の名前で商標登録していたため、浜松市が異議申し立てを特許庁にしたケースです。
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