夏の節電対策にちょっと注意!
2011/08/03 独禁法対応, 独占禁止法, その他

より一層求められる節電対策
震災の影響が残る中、暑い日が続き、企業等にはより一層の節電対策が求められる。節電対策をすること自体は独占禁止法上問題とならないが、そこに強制があったり、差別的なものがあったりすると、独占禁止法上の問題を生じる。まだまだ暑い日が続く中で、業界団体内における節電対策についての公正取引委員会の考え方をもう一度確認しておくことは有益だろう。
公正取引委員会の考え方
公正取引委員会も、この夏の節電対策の必要性を十分認識している。以下のようなものについては、基本的に独占禁止法上問題とならない。
① 業界団体が政府から示された削減目標を達成するよう、会員企業に要請すること。
② 業界団体が、いずれも昼間に操業していた会員企業をいくつかのグループに分けて、各グループの操業時間帯をずらして、ピークカットを行うこと。
③ 業界団体が、業界全体として平日の操業時間帯における削減目標を達成できるよう、各社の休業日の日程調整を行うこと。
④ 顧客利便のために、各社の休業日・営業時間の変更について業界団体のウェブサイトで公表するなど、業界内での各社の取組内容について収集した情報を業界団体が公表すること。
しかし、上記取組みに関し、参加や遵守を強制したり、また、差別的なものであったりする場合は、独占禁止法上問題となる。また、電力のピークカットに便乗して、業界団体や複数の事業者が価格や供給量等について制限するような場合は、独占禁止法上問題となる。
強制にわたらない取り組みが求められる
各企業において、この夏の節電対策の重要性は十分認識されているだろう。しかし、会社経営上、必要な電力は使用しなければならず、どの程度の節電対策をするかについては難しい判断を迫られる。公正取引委員会は、節電対策にも強制や差別的扱いがあってはならず、価格や供給量といった競争の基本要素についての制限は、やはり独占禁止法上問題があると考えている。独占禁止法に抵触しない範囲内で、各業界団体においては、強制にわたらない節電対策が求められている。
関連リンク
- 業界団体内における夏季節電対策に係る独占禁止法上の考え方(PDF)(リンク切れ)→アーカイブ(PDFファイル)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- パナソニックが定款変更で人数制限、会社法の取締役数規制について2025.6.4
- パナソニックホールディングスは先月29日、定款を変更して取締役の上限を15人に制限すると発表...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分