京大入試ネット投稿、不起訴処分に
2011/07/08 法務相談一般, 刑事法, その他

3京大入試ネット投稿、不処分に
京都大などの入試中にインターネットの質問掲示板「ヤフー知恵袋」に問題を投稿したとして偽計業務妨害の非行内容で送致された元予備校生の少年(19)に対する少年審判が7日、山形家裁であり、矢数昌雄裁判長は処分しないことを決めた。
3決定の概要
家裁は少年審判を開き、即日決定を出した。決定で家裁は、少年が2月に京大を受験した際、携帯電話でネット掲示板に解答を募り、他の受験生らが掲示板を通じてその解答を容易に知り得る状態にするなどの不正行為をし、大学側に答案内容の確認作業をさせるなど業務に支障を生じさせた、と認定。「不正な手段を使ってでも大学に合格したいと考えて非行に及んでおり、発生した結果も軽くはない」と指摘した。
そのうえで、①少年が非行事実を認めて、真摯(しんし)に受け止めていること②被害に遭った京大と早稲田大、立教大、同志社大にそれぞれ謝罪したこと③母親が積極的に少年を監督していくと誓っていることなどを踏まえ、「保護処分に付するまでの必要性は認められない」と結論づけた。弁護士らによると、少年は決定を受け、「大きな問題を起こして責任を感じている。社会のルールを破らず、まじめに生きることで反省の態度を示していきたい」と話したという。
カンニングが偽計業務妨害罪にあたるのか?
偽計業務妨害罪(刑法233条)とは、字の通り、偽りの計りごとを用いて人の業務を妨害することをいう。本件のカンニングの場合、試験中に京大側はそれに気づかず、当日の試験は問題なく終了しており、当日の試験業務それ自体が妨害されていない。また決定にある必要となった、「確認作業」がどれだけ業務に支障を来たしたのかも疑問である。カンニングに偽計業務妨害罪の成立を認める学説が少数派であるものの、判例は業務を妨害するおそれががあれば、偽計業務妨害罪の成立を認めており、弁護士としても、無罪を争うのは難しかったところであろう。
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