個室経営のネットカフェ・漫画喫茶はなくなる?
2011/06/22 業法対応, 民法・商法, その他

個室経営のネットカフェ・漫画喫茶はなくなる?
ネットカフェや漫画喫茶が定番の存在となったのがいつ頃か自分ではよくわからないが、便利なものとして利用されている方は多いのではないかと思われる。その利点の一つとしてプライバシーが保たれた個室が用意されているということが挙げられるのではないだろうか。ただ、そのような個室経営のネットカフェ等は違法であるとして警察庁は指導をしていくという。
警察庁が全国の警察本部にこのような指示を出したのは今年4月からのようだ。風営法によれば、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(2条1項6号)」は風俗営業として各都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされている。しかし、許可を受けると24時間営業を行うことが出来なくなる(13条1項)。
警察庁がこのような指導に乗り出したのは、個室が児童買春やわいせつ事件、あるいは窃盗などにつながりうると考えているからのようだ。個室でなければ利用しないと考える人は多そうで、終電を逃した人などに影響がでて経営にも大きな問題となりそうだ。これに対して、ネットカフェ側には狙い撃ちだとの不満があり個室居酒屋も同じではないかと考えているようだが、警察庁は個室居酒屋でも風営法違反があれば対象になるとしており、大きく飛び火する可能性を秘めている。
【関連リンク】
- ネットカフェ個室はダメ!! 警察庁「児童買春の温床に」-東京新聞-(リンク切れ)→東京新聞:ネットカフェ個室はダメ!! 警察庁「児童買春の温床に」:社会(TOKYO Web)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- ニュース
- 東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断、整理解雇の要件について2025.10.16
- 米金融大手「ゴールドマン・サックス」の日本国内のグループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号











