個室経営のネットカフェ・漫画喫茶はなくなる?
2011/06/22 業法対応, 民法・商法, その他

個室経営のネットカフェ・漫画喫茶はなくなる?
ネットカフェや漫画喫茶が定番の存在となったのがいつ頃か自分ではよくわからないが、便利なものとして利用されている方は多いのではないかと思われる。その利点の一つとしてプライバシーが保たれた個室が用意されているということが挙げられるのではないだろうか。ただ、そのような個室経営のネットカフェ等は違法であるとして警察庁は指導をしていくという。
警察庁が全国の警察本部にこのような指示を出したのは今年4月からのようだ。風営法によれば、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(2条1項6号)」は風俗営業として各都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされている。しかし、許可を受けると24時間営業を行うことが出来なくなる(13条1項)。
警察庁がこのような指導に乗り出したのは、個室が児童買春やわいせつ事件、あるいは窃盗などにつながりうると考えているからのようだ。個室でなければ利用しないと考える人は多そうで、終電を逃した人などに影響がでて経営にも大きな問題となりそうだ。これに対して、ネットカフェ側には狙い撃ちだとの不満があり個室居酒屋も同じではないかと考えているようだが、警察庁は個室居酒屋でも風営法違反があれば対象になるとしており、大きく飛び火する可能性を秘めている。
【関連リンク】
- ネットカフェ個室はダメ!! 警察庁「児童買春の温床に」-東京新聞-(リンク切れ)→東京新聞:ネットカフェ個室はダメ!! 警察庁「児童買春の温床に」:社会(TOKYO Web)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- ニュース
- 虚偽報告で佐賀市の建設会社が書類送検、労災かくしについて2025.8.12
- 労働災害で虚偽の報告をしたとして佐賀労働基準監督署が25日、佐賀市内の建設会社とその代表取締役...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号